この人頭いいなと思ったエピソード

今年に土地を購入し住宅も建てようと思っていたのですが、住んでいる地域に殆ど土地が無く、抵当権付の土地しかありませんでした。今、その土地を持っている方に聞けば、数十年も前の抵当権で、本人も亡くなってしまい、子、孫の印鑑をもらわなければ抵当権が抹消されないが、皆なバラバラのなってしまい、印鑑がもらえず面倒なので抵当権がそのままだということでした。でも、その土地を買うほうとしてみればやはり抵当権を抹消したく、子、孫の印鑑がなくても抹消できる方法を探しています。どなたかおわかりの方があれば教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

参考になりますか・・・



http://www.homik.com/registration/bn12.html

http://www.infobears.ne.jp/kumass/teitou.html


司法書士、あるいは法務局に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。いろいろと考えてみたいと思います。

お礼日時:2005/09/24 22:19

ご承知のとおり、抵当権は本人が生存していればその方の印鑑だけで済みますが、亡くなっている場合はその方のご子息などの権利者から印鑑を頂くようになります。

ご要望にあるこの権利者を無視した抵当権の抹消はできません。
 従って、普通に考えれば抵当権を抹消しますから、どうしてもこの面倒の手続きを踏むことになります。
 この手続きが面倒であるなら、後世にも障害を及ぼす可能性もありますから購入は一考されたほうが宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

抵当権のある名前は数人にのぼるようです。すべて家族とはいえないようです。訳あり?なのかも知れません。よく考えて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 22:18

私の実家の土地に戦前の50円の抵当権が付いていましたが、兄が司法書士に相談して、死んだ本人宛てに書類を郵送して親族から、本人が死亡のため封を切らずに受け取り拒否をしてもらうように、前もってお願いして抹消した記憶があります。



司法書士か行政書士かは聞いていませんが、調べてみては如何でしょうか。
十何年前の話ですが、抵当権は外れています、兄も他界しているので確認を取れません。
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 もしかして、抵当権を抹消するための全員の印鑑を押した承諾書と印鑑証明書があったりしませんでしょうか。

古くても有効です。

 無ければ通常の手続きは以下のとおりです。

1.登記簿の住所から抵当権者を探す。
2.住所異動があれば登記簿にある住所から次の異動先へ照会する。(複数異動あれば、その都度毎役所で確認)
4.死亡していた場合は相続人を確認(人数や養子など)
5.相続人全員の生存が確認されていれば、全員に承諾書に印鑑をもらう。ここで1人でも異議があると抹消できなくなります。

※ 法務局に提出する書類には相続書類も付けますから1人でも印鑑が抜けていると抹消はできません。相続人は色々な方もいますから結構労力を費やしますし、相続人に行方不明者などがいたら最悪です。
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