
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
翻訳者,出版者ともわいせつ物販売罪及びわいせつ物販売目的所持罪(刑法175条)で有罪となり,翻訳者は罰金7万円,出版者は罰金10万円の刑が確定しました。
「わいせつ」という不明確な概念による規定で刑事罰が科せられることには,おっしゃるとおりの批判があり,罪刑法定主義の明確性の原則に反するのではといわれています。
この疑問に最高裁がどう答えているかというと,これに先つ「チャタレイ夫人の恋人」事件では,羞恥心を害すること,性欲の興奮,刺激を来すこと,性的道義観念に反することの3要件で(一応)明確化し,その判断基準を「社会通念」とし,社会通念は時代とともに変遷するが,性行為飛行前世の原則は変わらないとしました。これに加え悪徳の栄え事件判決は,文章の章句の部分のわいせつ性の有無は,文書全体との関連において判断されなければならない,と少し絞りをかけました。その後の「四畳半襖の下張」事件判決では,文書のわいせつ性判断基準をより明確にしました。しかし,すべて最終的な判断基準が「社会通念」であるということは維持されました。
現在は現在の社会通念で「わいせつ」かどうかを裁判官により判断されることになります。不明確との批判に対して最高裁は,「社会通念」ならばだれでも予測がつくはずだ,と答えているように解釈できます。
法律の世界では,論理が行き詰まると「社会通念」という言葉で片付けられ,特に刑法におけるそれはおっしゃるとおりの批判にさらされます。
しかし刑法典でわいせつの定義を一から百まで書いて明確化するのも合理的でなく,仮にそうすると,時代の変遷により,それが時代遅れになると,法改正を繰り返さなければならなくなります。
納得できないのは私も同意見ですし,法律上の論理も弱いと思います。しかし,かといって適切な代替案は思いつきません。難しい問題です。わいせつ物頒布罪等を廃止しても,児童ポルノでのわいせつ性の判断など同じ問題は残ります。児童ポルノ頒布を刑罰に処すべきと考える人は多いですし,私もそうです(ただし過剰な規制はかえって,児童の身体をわいせつなものと見る態度を増徴させると思いますが)。
最終的な判断基準が「社会通念」とされ、それが罪刑法定主義の明確性の原則に反するのではないかとの考えが在ること。そして、わいせつの定義を明確化しすぎることにも批判が在るということを教えていただき、大変理解できました!
確かに現在におけるインターネットの普及により、わいせつ文書が多化し、またその頒布と入手も易化している現状を社会通念として鑑みれば、初め疑問に思った説明の部分も理解することができます。どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
猥褻文書販売、同所持ですね。
論理と論拠は以下のとおりです。
一 芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
二 文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
三 憲法二一条の表現の自由や同法二三条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
参考までに、以下の判例も
「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
わいせつの概念が時代の変遷により変化することはその通りです。
論理と論拠の説明で仰っていただいた、ちょうど三にある内容が、時代の変容により変化することの論理と論拠になりますでしょうか?だとしても、まだ少し疑問が残ります。
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