
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>そもそも民事訴訟法403条の申立てを経由しなくても、相応の担保を積めば、強制執行は停止できる。
(民事執行法第39条1項5)民事執行法第39条第1項5号に言う強制執行を免れるための担保とは、仮執行宣言付判決に仮執行免脱宣言(民事訴訟法第259条第3項)が付されている場合における仮執行免脱の条件として定められた担保の事を指します。
ご相談の事例では仮執行宣言付判決には仮執行免脱宣言が付されていないようですので、民事訴訟法403条に基づく執行停止の申立をする必要があります。
No.11
- 回答日時:
なるほど民事訴訟法は今年になって2度も改正されているのですね。
それならば403条なのでしよう。
それにしてもaikenmukuさんは法理論上のご質問かも知れませんが「判決には不服です。」と云っておられるので実務のようです。
実務ならば根拠の条文を書かなくても、単に「執行停止の申立書」として、年月日控訴したので控訴の判決があるまで執行停止を求める。
でいいです。
控訴を提起したことの証明書は必要ですが。
No.9
- 回答日時:
#3=#6です。
>1.3.4.の人は使ってる条文が古いんでしょう。
民事執行法第39条は改正されていない。
>私の手元にある17年度の六法全書では民事訴訟法は400条までです。
http://www.houko.com/00/01/H08/109B.HTM#s8
そもそも民事訴訟法403条の申立てを経由しなくても、相応の担保を積めば、強制執行は停止できる。(民事執行法第39条1項5)
No.7
- 回答日時:
まずは控訴するとともに執行停止の申立(民事訴訟法第第403条)をして下さい。
しかし、その申立が認められ執行停止を命じる裁判がなされたとしても、相手方が強制執行の申立をしていて取下もしなかった場合、民事訴訟法第第403条の執行停止の裁判をした裁判所と強制執行を扱う機関(執行裁判所や執行官)は別の機関なので、執行裁判所や執行官が強制執行停止の裁判に気付かずに手続を進めることもありますので、その場合は民事訴訟法第第403条にもづく執行停止の裁判の正本を執行裁判所あるいは執行官に提出することによって、強制執行が停止しますし、既に執行処分がなされた場合は取り消しされます。(民事執行法第39条、第40条参照)ちなみに、今年4月1日に施行された「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」により、執行停止に関する民事訴訟法の条項が繰り下がりました。
No.6
- 回答日時:
>使ってる条文が古いんでしょう。
古いのかなぁ。改正されてないんだけどなぁ。
民事訴訟法403条の申立てが認められても、
それを強制執行の「阻止力」として執行裁判所に提出しなければ
強制執行は阻止できません。
(民事執行法39条1項6・7)
よって、「強制執行を阻止」の根拠は
民事執行法39条です。
民事訴訟法403条は、
民事執行法39条1項6・7の場合の手続きを示しているに過ぎません。
No.5
- 回答日時:
ご質問の場合、仮執行宣言の執行停止の根拠条文は民事訴訟法403条1項3号です。
止める条件は、原判決の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明をすることです。
裁判所が一応確からしいと認めれば止めることが出来ます。
費用は申立て費用が500円。そのほか担保を積む必要がある場合があります。
確かに398条は督促異議の規定の規定です。
1.3.4.の人は使ってる条文が古いんでしょう。
No.4
- 回答日時:
aikenmukuさん、aikenmukuさんは最早、強制執行がなされており、それを停止するためにはどんな書類があればいいか、と云うご質問ですか?
そうならば民事執行法第39条に列挙している書類を提出すれば執行は停止します。
そうではなく、今、正に強制執行がされようとしている、それで控訴するが控訴の終わるまで強制執行は待ってくれ、と云うことで、その条文はどこにありますか、と云うならば民事訴訟法398条(詳しくは同条1項3号)です。
No.2
- 回答日時:
>398条は支払い督促の督促異議の規定かと思われます。
支払催促は第7編で第8編から執行停止について定められています。
ですから執行停止について正確には398条から400条までです。
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