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 時間外命令について、管理職が命令を出して時間外労働をするものと思いますが、部下が時間外労働をしたいのに管理職が命令を出さない場合、法的な問題点は無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

この場合(部下が時間外労働をしたいのに管理職が命令を出さない)、


法的な問題はありません。
あくまで指揮命令権は会社・管理職にあります。
ノー残業デイが一例で、
部下が残業したくても会社として残業不可に設定している特定の日です。
しかし、部下が管理職の許可を得ず
自主的に個人の判断で残業した場合には
時間外労働となりますので
管理職はそのあたりも「管理」して管理職となります。

この回答への補足

実例等あればと思い質問しましたが、無いようですので、締め切りたいと思います。
 ありがとうございました。

補足日時:2005/10/21 12:48
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます!
 結局「残業しなければならない状況かどうか」の判断ということになり、そうなるとやはり、残業代の予算の話にもなってしまうので、結局は「管理職の判断」ということになってしまうのでしょうね。どうしても残業しないと仕事がこなせない人の場合、パンクするのを待って、そのままを上司に見せるしかないですね。

お礼日時:2005/09/29 11:11

したいからといって勝手にさせているわけにはいきません。

時間内にはあまり働かずに時間外にもちこして残業手当をもらおうなどという考え方をする人もいないとはいえませんから。
正当な理由があって上司の許可を得れば時間外労働ですが、許可を得ずに勝手に残業しても無効でしょう。
ただ、時間内では仕事がこなせないのに残業をさせないというのは問題ですが。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます!
 今回の質問の事例は「時間内では、仕事がこなせないから残業をしているのに、管理職がさせない」という事例でして、本当に勤務時間内に仕事を終わらせることが出来ないのか?昼間サボって夜仕事をしようとしているのではないか?金稼ぎ?管理職、労働者双方の実態を訊いてみないとわからないのかもしれません。大前提はやはり、残業は管理職の命令で行うものでしょうから「残業させない」ケースも問題にはならないのでしょう。何か実例、判例のようなものはないのかなと思い質問しました。

お礼日時:2005/09/29 11:04

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