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残業規制についての質問です。

労基署の立ち入り検査が私のオフィスにありました。
その際に他部署の数人が2ヶ月連続で80時間を大幅に超えた残業をしていたことが発覚し、厳しい指導を受けることになりそうとのことでした。
ちなみにこの残業をしていた人達は全員管理職ではない若手でした。
なお、私の職場には所謂スタッフ管理職も結構います。つまり、管理職の肩書で管理職手当もきちんともらってるけど、部下のマネジメントはせず、係長と同じような仕事をしてる人達です。

そこで質問です。
若手の残業し過ぎは確かに問題だと思いますが、スタッフ管理職も実は月80時間以上残業してる人がいます。
それはパソコンの記録を見れば明らかです。
でも、管理職だからというだけで労基署は彼らの残業は問題にはしませんでした。
確かに労基法では管理職は残業手当を払う必要はないとされていますが、残業規制って労働者の健康を守るためだと思うのですが、何故労基署は管理職の残業時間を問題にしないのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



仰とおり労働基準法第41条2号では、管理監督者である労働者に対しては、労働時間、休日などに関する規制が適用されず、残業代などを支払わなくても良いと定められています。

あくまで経営者と一体の立場であるというのが事由なので、労基が来られてヤバいな。と思う立場の人間だからです。


しかしながら昨今権限などない名ばかり管理者問題も多くありますのでね。
管理職も辛いものです。
下記サイトに詳細が乗っておりましたので添付しておきます。

https://roudou-pro.com/columns/319/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2023/05/18 17:52

管理者は除外されているからです。


経営者側の人間だからという事でしょうね。
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残業は職員が個々の裁量でするものではなく、上長の業務命令でするものです。


管理職の時間外労働は上長の業務命令で行う残業ではないので、労基が指導する法的根拠がありません。
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この回答へのお礼

管理職であっても業務命令には従わざるを得ないですよね。
管理職だから、業務命令ではないというのは、机上の空論でしかないと思います。

お礼日時:2023/05/18 17:52

管理する側(自主的)とされる側(強制的)の違いだと思います。

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いわゆる「名ばかり管理職」の典型的な問題ですね。

解決には当人が動くしかありません。労基署は「名ばかり」なのかまでは判断できないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/18 17:49

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