
どなたかアドバイスをお願いします。
4年前妊娠を機に会社を退職し,夫の健康保険の扶養(共済組合)にはいりました。
最近になって,組合から失業保険の受給資格書の提出を言われ,提出したところ,3年前に失業保険を3ヶ月もらっている,失業保険の支給額も多いので扶養は遡って取り消し,それに伴い扶養手当も遡及して返還(40万円相当)してくださいと言われました。扶養に入る際,失業保険の受給資格書の写し(受給資格延長中)は提出したのですが,特に何の説明もなかったのでそのままだったのですが。
確かに認識不足だと言われればそれまでですが,説明もなく,衆知の事実とまでも思えない上,失業保険をもらった3ヶ月以外は無収入なのに,遡及して認定取り消し,手当の返還を求められるのは辛いのですが。
政府の社会保険事務所や会社の健康保険組合もそういうものなのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
支払うべきものは遡って支払うのは当たり前なのですが、共済組合が3年も前のことを何故?もっと早くにやらないで今頃になって調べるのかが問題です。
健康保険組合などは最初の扶養認定をするときに失業保険の受給資格書の提出を求めるのが一般的です。
1年以内にそのように調べるのは分かりますが、このように2年を過ぎてこのようなことをすれば、あなたに不都合が生じる恐れもあるからです。
扶養には「税(所得税)扶養」と「社会保険の扶養」があります。
「税扶養」は失業給付を所得とみなしませんので受給中でも扶養でいることができます。
しかし、「社会保険の扶養」は失業給付日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上になった場合はご主人の「社会保険の扶養」を抜けて、あなた自身が市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付しなければなりませんでした。
サラリーマンの妻は国民年金第3号被保険者から、一定の収入を超えると無職なら、国民年金第1号被保険者あるいは会社などに勤めていたら、国民年金第2号被保険者種別変更をしなければならないからです。
ここで今頃になって「社会保険の扶養認定」の取り消しをされる場合、困るのはあなたが3年も前に遡って国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入することが出来ないということです。
なぜなら、保険料には時効があり遡って支払えるのは2年までだからです。
不用意に「社会保険の扶養認定」の取り消しをされてもあなたが国民年金に加入できないでその期間は未加入の恐れがあります。
ただ今更、遡って取り消しが可能なのかも疑問です。
もし、「社会保険の扶養認定」の取り消しされた場合、その期間のあなたの国民年金の扱いなども確認しなければなりません。
また、ご主人の扶養手当ですが、勤め先の給与規定によって違いもありますが、あなたの年間収入の「103万円以下」または、「130万円以下」を基準にして支給されていることが多いです。
先ほども触れましたが、「税扶養」はあなたの失業給付は所得とみなしません。
勤め先にも多少の違いがありますが、失業給付受給中の3ヶ月間に「社会保険の扶養」を抜けても扶養手当は支給されるのが一般的です。
ご主人の勤め先の給与規定を確認する必要があります。
あなたの3ヶ月の失業給付の受給中ばかりでなく、あなたが退職時の源泉徴収票の年間収入が103万円を超えていたら、その年は税扶養でいられません。
この場合は「103万円以下」を基準にして扶養手当が支給されていたのなら、その年の12月までの扶養手当の返還は十分考えられます。
もう一度、扶養認定の取り消しが「税扶養」「社会保険の扶養」なのか、返還金の40万円の詳細な内訳をキチンとご確認されたほうが良いと思います。
また、所得税については5年以内ですので年末調整のやり直しあるいは、修正申告などが必要になってくるでしょう。
No.4
- 回答日時:
>政府の社会保険事務所や会社の健康保険組合もそういうものなのでしょうか?
基本的にそういうものだと思います。
一例にすぎませんが。
私が勤務していた会社の健康保険組合でも、質問者さんのケースと同じように、扶養認定基準を満たさなくなった時点に遡って扶養削除していました。
ただし、失業給付の受給延長をしている人に対し、受給するときには必ず扶養削除の手続きを行わなければならず、それがなされなかった場合には遡って削除されるということを、各々に文書を渡し、しっかり伝える努力はしていました。
政府管掌のほうもルールは同じなのではないでしょうか。でも、社会保険事務所は扶養認定基準を満たしているかどうかをあまりきちんと確認しない場合が多い(私の経験した限りでは)ので、実態は???
No.3
- 回答日時:
適正な手続をしていれば、共済の扶養から外れるのも、扶養手当をもらえないのも、3ヶ月間ですんだはずですが、共済も扶養手当も、扶養に入る事実の生じた日から、一定期間内に申請をしないと、その日に遡って認定を受けることはできません。
そういう意味で、本来受給すべきでなかったお金を返還する、というのとちょっと違うので、複雑なお気持ちはわかりますが、やはり、認識不足だったのでは?という感があります。雇用保険を受給中は、扶養から外れる、というのは組合員向けのガイドブックなどに記載があるはずですから。また、#1の方がおっしゃるように、給与は税金から出ていますし、共済組合掛金の事業主負担分も、税金から出ています。厳格な取扱いを求められるのは、当たり前ではないでしょうか。政管健保や、他の組合健保と比較しても仕方ありません。
また、扶養手当は、給与の一部であり、社会保険の扶養とは関係ありません。ですから、その認定と返還については、カテゴリ外です。
いきなり大金を捻出するのは大変ですが、なるべく早く返還されたほうがいいと思います。ご主人のお立場もありますから。
>#1の方がおっしゃるように、給与は税金から出ていますし、共済組合掛金の事業主負担分も、税金から出ています。厳格な取扱いを求められるのは、当たり前ではないでしょうか。
その通りですね。ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
>それに伴い扶養手当も遡及して返還(40万円相当)してくださいと言われました。
扶養手当は社会保険(健保)から払われてるものでなく、その会社独自の制度となってます。
ですから会社によって扶養手当の支給額が違ったり、そもそも扶養手当自体が存在しない会社もあります。
>政府の社会保険事務所や会社の健康保険組合もそういうものなのでしょうか?
上記の通り社会保険とは関係ないことですので、ご主人のお勤めの会社(役所?)の独自判断となります。
なお扶養が取り消された期間内に旦那さんの健康保険を使って治療をした場合、その分の治療費の全額も請求されます。
※個人負担分(治療費の3割)ではなく、全額(10割)が請求されます。
No.1
- 回答日時:
それは、各組合の保険者の問題ですから、ここで聞いても仕方ないと思います。
共済組合ということは公務員の方ですね。給与は我々の納税した税金です。不正受給とムダ使いは良くないと思います。即刻返金してください。
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