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先日「夫を扶養に入れられるか」で相談に乗って頂いた者です。

いよいよ夫と子供を扶養に入れる準備が整ってまいりました。

組合保険ですが基準は政府管掌保険に準じているようなのです。108,000円とは所得税を引かれた後の金額のこと(つまり手取り)なのでしょうか?それとも違うのでしょうか?

夫の研修先の方がとても優しい方で出来るだけ手取りで支払ってあげたいと言って頂いたのですが、扶養の関係でどうすれば良いのか迷っています。

調べたのですがイマイチ上手く見つけられなかったので詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

夫の社会保険の扶養になれるのは、今後12月間の収入見込額が130万円(月額約108000円)の場合です。



この収入は、税込前の総支給額で、税務上は非課税となっている、通勤交通費も含めた金額です。

なお、毎月の給与に変動がある場合は、3ケ月間程度の平均金額で判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっと書類が整い無事提出しました。
ご意見頂いた通り全て含めて扶養に
入れるような金額にしてもらい認定
はとおりそうです。

これで私も大黒柱として頑張らなくてはという思いです。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/08 08:40

社会保険の扶養認定基準である被扶養者の収入については、給料の総支給額で判断します。



この総支給額とは税引き前の収入であることはもちろんのことながら、通勤手当なども含めた収入となります。

その金額が月額108,333円以上である場合は、社会保険の被扶養者となることは出来ません。
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手取りではなく月収だと思います(年収130万/12ヶ月)。


下記をご参照ください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=845698
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