
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>以前退職した方のを出してみたのですが、税務署・市町村・受給者用と出てきました。
それぞれに提出するものなのですか?そうですね、基本的に3枚複写又は4枚複写となっています。
退職した方本人には、受給者用を渡せば良いです。
市町村用2枚は、翌年1月31日までに、基本的には全員分について、それぞれ従業員の住所地の市役所等へ提出しなければなりません。
税務署用については、下記サイトにありますように、提出範囲が限られていますので、必ずしも全員分提出する必要はなく、中途退職者で扶養控除等申告書を提出している人については、給与等の金額が250万円を超える方のみについて提出すべき事となります。
こらちについては、会社の所轄の税務署へ、法定調書合計表と共に翌年1月31日までに提出すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/03 10:33
4枚複写になっていました。
分かりやすい説明とサイトの紹介ありがとうございました。
これからいろいろ勉強していきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
給与ソフトそのものは、それぞれ違うでしょうからわかりませんが、わざわざ退職者用という項目があるのであれば、それで良いのでは、という気はします。
要するに、住所・氏名・生年月日、退職年月日等の他に、金額欄で言えば、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」の3箇所に記載があれば大丈夫です、もちろん、1月から退職時までの実際の金額がそこに入っていれば間違いない事となります。
下記サイトで、中途退職者の場合の実際の源泉徴収票の画像がありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h …
(上記サイトは確定申告書の記載例ですが、2ページ目の左上に実際の中途退職者の源泉徴収票がありますので、その部分がイメージとして参考になるかと思います。)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/03 09:55
詳しい説明ありがとうございました。
サイト参考になりました。
以前退職した方のを出してみたのですが、税務署・市町村・受給者用と出てきました。それぞれに提出するものなのですか?

No.2
- 回答日時:
1.従業員の退職の時のポイントは、源泉所得税と住民税と社会保険と退職金です。
2.では、源泉徴収票ですが、使用されているソフトにより異なります。まず、給与計算で、退職の処理をすると、その給与の源泉徴収票には、自動的に印字されます。ただし、ソフトの中には、ほとんどが印字されていて、数字だけを印字するものだと、平成16年分となっているのを全部平成17年に訂正して、訂正印を押しておくといいとおもいます。
3.詳しくは、そのソフトのサービスセンターに問い合わせるとたぶん教えてくれます。
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