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アルバイト・パートの入れ替わりの激しい職場で事務をしています。
退職者の原泉徴収票が大量に出ているのですが、これは全て郵送で送らないとダメでしょうか?
私の経験では原泉は送ってくる会社と送ってこない会社と半々でした。
請求があった方へはもちろん発送しますが、請求のない方にも郵送すべきですか?(原泉発行の義務があることは知っています、発行しただけでは義務を果たしていないことも知っています)
事務の処理上、請求のない人にまで送るとなるとかなりの手間なのです。
法律上と実際の一般的な事例として送るのが普通か否か教えてください。

A 回答 (3件)

何も全部に送付しなくても大丈夫です。


源泉徴収票を欲しいと希望して人だけに送付すればよいのです。
なかには源泉徴収票はいらない、と言う人も居ますから。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
確かに要らないという人もいますね。
申告するであろう人(円満に退社したもしくは給与が高額な方)には郵送することにしました。
その他の方は要求があってから郵送することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 14:27

所得税法では、会社は源泉徴収票を社員に交付しなければならないと決められています(退職社員には、退職後一月以内に)。

しかし、郵送しなければならないとは決められていないので、源泉徴収票を会社まで取りに来させても良いわけです。

それでは、源泉徴収票を作成したけれども退職した社員が無関心な場合はどうすれば良いのか・・です。

源泉徴収票を作成しただけで本人に渡さないうちは、所得税法でいう「交付」したことにはならないので、

(1)源泉徴収票を作成したら本人に電話連絡し(電子メールでも良い)会社まで取りに来させることです。本人が会社まで来ない、あるいは来られないと言ったら、郵送する(一月以内に)。

(2)源泉徴収票を作成したら直ちに郵送する(一月以内に)。

入れ替わりの激しい職場だから会社にとって負担だと言いたいでしょうが、退職日に会社で本人に手渡すチャンスもあったはずですからね。法律上の義務とあきらめてください。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
法律上の義務は承知しています。
前述したとおり入れ替わりの激しい職場です。退職者は数日前から「休みます」の連絡だけでそのまま退社というパターンが多く、酷い時には無断欠勤で終わりです。退職日に手渡しは無理な状態です。
現実にはそういう退職の仕方をする人は多いと思います。
そういう現実に照らし合わせて実際に業務をする上での実態を知りたかったのです。
アドバイス参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/15 14:25

源泉徴収票は要求のある分のみ送付しています。

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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
やっぱりそういう会社もありますよね。
法律で実際業務すべては縛れませんね…。
グレーゾーンと思うべきでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 14:29

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