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退職後結婚した社員から源泉徴収票の発行を依頼されました。夫方の姓を名乗り、転居もしています。社員は新氏名・新住所で作成を希望しています。この場合の源泉徴収票の住所・氏名はどうすればいいでしょう?記載要領を見ると住所・居所欄は源泉徴収票を作成する日の現況によるとありますので、新住所を記載すればいいですが、氏名については旧姓で発行することが一般的な気がします。退職後の社員の現況を会社は関知する義務はないと思います。年末調整で姓名が異なると還付があっても還付手続きに手間がかかるのであれば問題ですが、どのようにするのが適正なのでしょうか?どちらの方法をとるかで納税者や発行者側に不都合が生じたりするのでしょうか?仮に生じる場合それはどのようなことでしょうか?

A 回答 (1件)

>記載要領を見ると住所・居所欄は源泉徴収票を作成する日の現況によるとありますので・・



私が読む限り、「中途退職者は退職時の住所または居所を記入する」となっています。
ですから、「住所または居所」には退職時の旧住所を「氏名」には退職時の旧姓+名を 書けばいいでしょう

そして「摘要」に退職後の住所・氏名として転居後の住所・新姓+名 を記入すれば受給者の希望に沿うことにもなるでしょう。旧姓・旧住所のままでも年末調整や確定申告に手間取ることは少ないでしょうが、新住所・新姓の併記があったほうがスムーズということはあるでしょう。

「退職後の社員の現況を会社は関知する義務はないと思います」とお書きのとおり、本来、摘要欄に転居後の住所や退職・結婚後の姓名を記入する必要はないはずなのですが、記入したからといって「なに余計なこと書いてる?」と税務署や市区町村から苦情が来ることは考えにくいです。記入要領にガチガチに従うよりは柔軟に考えていい部分だと思います。
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