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こんばんは。
2016年8月20日入社、同月8月25日退社の社員がおります。
退職した社員より「源泉徴収票を発行して下さい」との依頼があり、社労士に確認しましたが「まだ作成する事ができないので待ってもらって」と言われました。
現段階で発行できない理由がお分かりの方、教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (5件)

入社の手続きすら終わっていないのかもしれません。

手書きならすぐ作れるでしょうが、連続用紙でプリントアウトだと、社員番号を登録したり、多少の時間はかかるのかもしれませんよ。
 8月だったんですね。当然直ちに発行してもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入退職の手続きは済ませております。弊社からは退職月の保険料が徴収されないが、そのまま8月に就職した場合の保険料が・・・のような事を言っていたように思いますが、よく分かりません!
明日、聞いてみることにします。

お礼日時:2016/10/03 21:48

?


基本的に源泉徴収票の作成って社労士の仕事ではないのでは
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No1です。

 保険料がどうでも、事実を記載するだけなので、源泉徴収したかどうかなので、分かり切っていることです。給与明細で確認できます。
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>現段階で発行できない理由…



外部に委託するのなら、忙しかったら待たされるのはやむを得ません。

>8月20日入社、同月8月25日退社…

あなたの会社では、5日間で給与をいくら払ったか分からないのですか。
支払った給与 (額面) 額と源泉税、社保も引いたのならその額を記入するだけですけど、自社でできない理由は何ですか。

用紙は PDF を印刷して手書きすれば良いだけですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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次のようなことはご存じですか。



A.会社がその社員の社会保険の資格取得届を提出したのであれば、同月内入退職の場合であっても、給料から1カ月分の社会保険料を天引きしなければなりません。天引きできますか。給料が少ないのではないですか。資格取得届を提出してないのであれば、社会保険料の心配はしなくていいです。

B.中途退職の場合、会社は、退職後1カ月以内に源泉徴収票を交付すれば良いことになっています。だから本人には、「急ぎなさんな。1カ月以内に自宅へ郵送してあげるよ」と言いましょう。
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