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中古車を8月下旬に購入し、それまで乗っていた車は購入先の中古車屋に下取りに出したのですが、前車の名義変更を中古車屋がしてくれません。
今年分の自動車税は支払い済みなので、名義変更することで月割りした税金は私に戻ってくると思うのですが車屋が手続きをしないので、今も私が所有者になっているのだと思います。
いくら催促しても手続きしないので、公的機関に相談しようと思うのですが、このような相談は何処にすれば良いのでしょうか?警察でしょうか?

A 回答 (4件)

#1です。


印鑑証明が切れる期限(3ヶ月)にはすると思います。

印鑑証明の期限が切れれば名変出来ません。再度あなたに印鑑証明がほしいと言ってきます。

もしそのまま載っていたら、来年度の税金が来てしまいますが、払わないことです。

警察は、対応してくれません。
↓の相談しましょう。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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意外に「車を手放せば自動車税が返ってくる」と思っている人が多いので注意しなければならない所です。


名義変更などで車を手放せば自動車税が還付されるわけではありません。
還付されるのは、県外への移転登録や変更や抹消登録(廃車)の場合であり、県内での名義変更では還付金を誰がどう扱うといった決まりはありません。
ですから、既に売却され名義変更されていても、あなたと次の所有者が同一県内であれば還付されることはありません。

つまり、haruo_2005さんのような場合だと、ご自分でお店と還付金はどうなるのかを話し合って決めておかないといけなかったのです。契約した時に曖昧にしていたなら、「契約の時に還付金の分を含んで計算している」と言われて終りかもしれませんが、一応お店に「どうなってますか?」くらいで尋ねられてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
最初の書き込みの仕方が悪かったのですが、正直言って、還付金がほしいわけではなく、いくら交渉しても名義変更しない店の態度がムカツクんです。実際に名義変更はまだ行われていません。電話しても、直接店にクレームつけてもいつもすぐに対応します!とその時は言うけど、いっこうに改善されません。中古車屋業界の常なのかも知れないし、今後、そんな店とは付き合わなければ良いだけの話しなのかも知れませんが・・・

お礼日時:2005/09/30 20:57

名義変更しても、同一県内のでの変更の場合、自動車税の払い戻しはありません。


したがって、すでに名義変更されている可能性もあります。
その場合、自動車税の清算は名義変更前に、つまり直接公的な機関を通さず、当事者の話し合いですることになります。
下取りするときに、自動車税はどうするかはっきり話し合って決めましたか。
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名義変更はいつまでにするか約束しましたか?


自動車税込みで下取りしたと言うことはないですね。
これが結構多いですよ。

業者に電話して、どうにもならないなら、
1度こちらに相談してみてはどうですか?

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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