dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

廃車の手続きを業者に頼んだのですが、名義変更(業者名義に変更)をしてから抹消登録していました。
自動車税や重量税の還付を自分で手続きすることは出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

廃車時に、車検期間が残っている場合の永久抹消時(解体)は、その残存期間に応じた重量税額が還付されます。

又、自動車税にかんしては、年度末(3月)までの期間分を月割で還付されます。
※自賠責保険も解約金が有ります。
これらは、いずれも最終所有者(車検証名義人)に還付されますので、質問者さんの状況だと、既に業者が受け取っていると思われます。
※抹消登録時に還付先や方法を申請します。
これから、それらの還付金を手に入れるには、業者と相当な話合いを持たないといけませんし、十分な知識が無いと難しいかもしれません。
重量税還付 http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/ …

質問者さん自身による手続きが可能か?と言う事ですが、都道府県に登録した引き取り業者(大概は整備業者)や解体業者に依頼し、移動報告番号や解体報告番号などの情報が分かれば自分でも出来ます。
依頼時に、その旨申し出て業者が了承する必要があります。
必要な書類・手続き http://www.rikuriku.or.jp/guide/massyo.html#06

私も業者として疑問に思いますが、車の業界では、手数料と税金の取り扱いが非常に不明瞭です。ユーザーが十分な知識を持っていないと、税金や保険の還付金や解約金が戻ってこないケースが多く、継続車検ですら税金分の領収書を渡さない業者も居るほどです。
質問者さんの場合もそうですが、車を引き渡す際に税金や保険も込みで受け取りますというつもりの業者側と、あくまで引き渡すのは車で、税金や保険は別に帰ってくると思っているユーザーとの意識の違いはかなり大きいでしょう。要は説明が十分でないと言う事だと思うんですが、説明って大事ですよね。
残念ながら、これが今現在の業界の状況ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はじめに業者との間で明確な確認をしていけば良かったです。
自賠責保険は解約しました。

お礼日時:2007/11/20 23:10

自動車重量税に関しては、最終の所有者に還付されますので、業者名義に変更→永久抹消したのであれば、残念ながら業者に還付の権利が移ってしまっています。



一方自動車税については、名義変更をしていても納税した者が還付を受ける権利を持ちます。
自動車税の還付は特段手続きは必要ありませんので、そのままでもあなたに還付の通知が届くと思います。

ただし、こちらも委任状を提出することによって第三者に還付することは可能です。
抹消を業者に依頼したときに色々と書類を書かされたと思いますが、その中に自動車税の第三者還付の委任状はありませんでしたか?
それを業者に渡していたとしたら、自動車税の還付も業者にされてしまいますので、それを取り戻すのは難しいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なぜ名義変更をしたのか不明です。そのような話は聞いていませんでした。
第三者還付の委任状は書いていないので還付の通知が届くのを待ってみようと思います。

お礼日時:2007/11/20 23:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!