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新車購入検討中。
4月1日の車の所有者は自動車税1年分を5月中に支払いますよね。
6月に中古車センターで車を売却しディラーで新車を購入したときの自動車税は購入時は月割りで支払い、売却したものの税金は返ってこない(中古車業者との話し合い?)
上記で正解ですか?
正解だとすると手放したにも関わらず2台分の税金を払うことになるんですよね?
そうすると3月に手放すのが一番お得ですか?(自動車税に関しては)

A 回答 (5件)

手放したクルマの自動車税は還付されます。



ただし、「還付される予定額も下取り価格に含んでいる」とか言う買取店が多いです。
売買契約書(買取書)や見積り書が手元にあったら確認してみてください。
車名○○○  △△万円と車両についてのみの記載であれば、税金還付分はあなたのものですが、
総額(チェックボックス 空欄)(チェックボックス 空欄)万円とかの記載だと「還付分コミコミ」と逃げられる可能性が高いです。

最近は、重量税も還付されるようですが、詳しくありませんのでご容赦願います。
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車を手放す場合の売買契約は


込み込み価格で行うのが通例です。

ですから100万で売った場合
そのうちの数万円が自動車税相当額、1万円前後がリサイクル相当額、
その他、車検残による按分等々が含まれますし
もちろん、1.05で除した額の0.05倍分は消費税相当額です。
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 普通は車屋に売った時点で、一時抹消手続きをしてもらいますニャ。


 そうすると今年度の自動車税を支払っても、7月以降の自動車税は還付されます。また自賠責保険も残りの部分(こちらはかなり少額)も戻してもらえますニャ。
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通常 売却月までの分を所有者が払い 残り 来年の3月までの 税金は、返却される物です


これは 下取り(売却)の条件にもよるので 契約時に良く 内容を 聞き理解しておく事です。

中古屋は 結構こういう返却金を 誤魔化すのが上手いですので 良く確認しましょう。

下取り査定料 下取り手数料を取られているので これ以上 渡さない事です
すでに契約してしまっているなら ご和算にできませんが また 契約していなければ
税金返金しないと言うなら 下取り車は、買い取り店に持っていきましょう 下取り専門店の方が
こういったお金の事は しっかりしています。
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自動車税は、4月1日現在の所有者に車の排気量に応じて課される税金で、4~3月までの1年間の税金を5月頃に送付されてくる納付書で納付しますが(前払い)、廃車(抹消登録)、または車を売った時には売った月の翌月から3月までの自動車税が月割り計算して還付されます。



自動車取得税は新車や中古車を購入したときに、一定割合の税金が課される税金で、車を売っても還付されません。

自動車重量税は、自動車を新規登録する際や、車検時に自動車の重量に応じて課される税金で、車検が1ヶ月以上残っているときに廃車(抹消登録)すれば残存期間に応じて還付されますが、車を売っても還付されません。

名義変更等の手続きを代行してくれる中古車買取業者が還付されるはずの自動車税を返金しないこともあります。
車を売る際には必ず「自動車税は戻ってきますよね?」などと確認しておきましょう!
もし、「返りません。」と言われたらその業者は信用できません。

なお、買い取り価格に税金還付分を上乗せ等して双方で納得済みなら話は別です。
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