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車の所有者が死亡しました。普通登録自動車です。
これを解体処分しようと思います。
古いし、故障箇所も多いため、一気に永久抹消します。
陸運局にて、相続を伴う永久抹消(解体抹消)の必要書類は確認しました。
一気に永久抹消の場合、遺産分割協議書が省略できるのだと言われました。知りませんでした。
相続者は、亡くなった人の奥様と息子さんのみで、そのうちの相続申請人代表者の印鑑証明と委任状があれば申請可能だと言われました。(あとは永久抹消用のOCR等は必要ですか、、)
車検も切れてますし、重量税の還付もありません。

分からないのは自動車税の還付についてです。
10月ですので、抹消後、自動車税の還付通知書が亡くなった人名義で届くと思うのですが、その還付を息子が受け取ることはできますか?
それには、どのような手続き及び書類が必要になりますか?
よろしくお願いします。
息子が自動車税の還付を受けるには、永久抹消後、だのような手続き及び書類が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>自動車税の還付は、後日、四月に納税した所有者の所に還付通知書のハガキが届くのだと認識していたのですが違うのですか??



そうですよ
それで、口座に振り込まれます、口座が生きていれば
凍結されていれば(銀行に死亡届を出しましたか?)振込できないですから、還付は止まっていますので、通知書を持って陸運局に行ってください

ただ、車検切れなら納税してないかもしれないですが (^_^;
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車検なしでは自動車税収めてない可能性が高い。


あるとすれば何もしなくてもあなたのところに届くよ。
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還付は、口座振込ですから


通帳を持って銀行に行けば、引き出せますよ

口座が凍結してあるのであれば、銀行預金口座の相続手続きをすれば引き出せます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
自動車税の還付は、後日、四月に納税した所有者の所に還付通知書のハガキが届くのだと認識していたのですが違うのですか??

お礼日時:2018/10/03 14:21

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