お世話になります。
この3月に車検だった車を今年の1月、新車に買い換えました。
その際、下取りに出した車は古かったこともあり、値段はつかず『\0』で引き取ってもらいました。
そこで質問なのですが、
自動車税・重量税・自賠責保険・リサイクル費用は還付があるのでしょうか?
いろいろなサイトで調べたのですが・・・
重量税と自賠責保険は廃車にしないと戻らないで正解でしょうか?
それでは、自動車税とリサイクル費用は還付があるのですか?
金額的には微々たることは承知してますが、少ないだけに今になってディーラーさんに聞きづらいなと思っております。
ご存知の方、宜しくお願い致します。
尚、下取りに出した車が廃車になったか、どうかは不明です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
自動車税の還付は当然持ち主がyukidaruma33さんから
ディラーに変わったのですから3月までの月割りで還
付されて当然です。
なのでここは下取りの時に自動車税の還付はどうなの?
と確認しないことには始まりません。
下取り代金に+されている場合もあるし・・・。
でも下取りが0円であれば2.3月分の自動車税は
月割りで還付しろ!というのがいいですよ。
じゃないとyukidaruma33さんが損します。
重量税は、永久抹消すなわち解体しなければ月割りで
還付はされません。ですので、yukidaruma33さんが解体
していないのですから重量税の還付は無理です。
じゃあディラーが解体屋に持ち込んだ場合、ディラーが
自動車税の還付申請をするでしょうね。
自賠責保険・リサイクル費用は下取りの時にどういう
条件でしたか?
すなわち、俺なら車の値段が0円で車検残があるなら
自分で解体屋に持ち込んで、自分で陸運局にいって
重量税の還付、永久抹消登録(これをすることで自動車税
の還付)を行います。自賠責保険は自分で電話して
解約します。
yukidaruma33さんはそれをやらないでディラーに任せた
のですから人が動けばお金がかかります。
自分で解体屋に持ち込めば、リサイクル券で無料です。
『リサイクル費用』なんて発生するはずまいじゃないで
すか。だってyukidaruma33さんはディラーに下取りに
だしたんですよね?まさかディラーに永久抹消を依頼
したのではないですよね?
永久抹消を依頼すれば当然リサイクル券だけではすみません。
ディラーから解体屋に車を運ぶ必要がありますから。
なので
下取りにだしたのだから、下取りに出した時点で
ディラーの物なのですからすくなくても自動車税は
ディラーから還付してもらいましょう。
さらに金額0円での下取りなのですから、自賠責保険は
yukidaruma33さんが電話して解約しちゃえばよかったん
です。ディラーに任せると料金取られるかも。
重量税の還付は無理です。解体しないかぎり・・・・。
あとはリサイクル券の料金も車代金も値段はつかず『\0』
だったのですからディラーで払ってもらってもよかったの
では。
なので0円の価値の車だから自分で解体屋に持ちこんで
自分で永久抹消の手続きをすればなんの問題もなかった
わけです。
自分でやるのが面倒であれば(人にやらせれば)お金も
かかります。
まず、せっかくのご回答にもかかわらず、お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
まずは自分の甘さを痛感しております。
自動車税は所有権がなくなれば当然のごとく還付されるものという感覚でいました。
あくまで税金なので、下取り価格とは区別されているのだろうと。
還付も県税からの通知があることは知っていたので・・・
ですから、ご指摘にあった『下取りにプラスされる』ことがあるとは知りませんでした。
重量税についてはご説明頂いた内容で納得です。
自賠責についてはディーラーの説明では『車についてまわるので・・・』とかなんとか言ってました。
リサイクルについては特別説明は無かったです。
今回はそもそも下取りに出した車がどうなるかを聞いて無かったですし、ご指摘の通り、自分で何も確認もせず、人任せにしておいて還付を期待したのもまずかったと反省しました。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
再度のいなかのくるまやです。
>自動車税については平成18年に法改正?で取扱が変わったようですし
営業マンの談話でしょうか??
確かに平成18年度に税制改正がありました。それは
一旦納税された自動車税に関して、改正前は他県に移転
登録された場合は還付がなされていましたが、改正後は
たとえ他県に移転登録されても還付なしになったというだけで
改正後も「抹消登録」すれば相変わらず還付はありますし、
また同一県内の名義変更は改正前も還付はありませんでした。
今回は査定0円ということであれば「抹消登録」が妥当ですので、
平成18年度の税制改正にひっかかることなく当然還付対象です。
あなたの場合、1月に下取りとしてディーラーに査定0円で
渡したわけですから1月中に抹消するのが本筋でありそのことで
2月と3月の未経過自動車税の還付を受けられるはずでした。
もしかすると車検残が長くて「抹消しない」とディーラーが自己都合で
判断したのなら、ディーラーが2月と3月分を負担すべきなのです。
自動車税というものは、あくまでも使用者負担。
(もし抹消しないのならディーラーが税負担してしかるべき)
もしかすると今回送られてきたリサイクル預託金相当額の郵便為替が
若干多かったというのはそのあたりを考慮してあったのかも・・。
それにしても、はっきりしないディーラーですね。
リサイクル預託金相当額も2月と3月の未経過自動車税も
普通の車屋なら「きっちりした数字」が提示できますよ。
新人の営業さんだったりでしたか・・??
自動車の売買契約は、すべてきっちり細かく契約書に書くべきであり
今回の契約は若干「曖昧さ」が感じられます。
大変お礼が遅くなってしまった事をまずお詫びいたします。
申し訳ございませんでした。
今回は私の思い込みと不勉強でお恥ずかしい次第です。
正直、新たに購入する車のことばかり考えてしまって・・・
営業は若いですが、新人では無いと思います。
今思い返せば、愛着のある車だったので最後まできっちりすべきだったなと後悔しております。
2度にわたり、ご丁寧な回答をくださり、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
まず1月に下取りに出されたのであれば平成20年度の自動車税
2月と3月の2か月分の還付を受けられる権利があったはずですが、
ディーラーが1月末日までに抹消登録していなければ2月の還付金を
失うことになり、さらにいまだに抹消登録していなければ20年度の
還付金は「一切ない」・・ということになります。(すでに3月ですので)
そのあたりは下取りに出す際に、ディーラーとよくよく打ち合わせを
しておかないと曖昧にされてしまうところです。
ディーラー側としては自動車税も自賠責残存価値もリサイクル料も
「すべてぶっこみ」で0円下取りと認識していた・・・かもです。
逆にあなたは、自動車税は還付されるのではとお思いなのですよね。
これをまさに「相反利害関係」といいます。
そういった関係の場合は、よく事前に契約条件を整えておかないと
思ったようにはならないのがこの世の中なのです。(思っただけでは×)
なお、下取りに出した車が今現在抹消登録されているかどうかは
あなた自身が管轄の陸運局に出向き、自動車の登録番号と車台番号
と申請の理由を申請書に記して、認印を押し運転免許証を提示する
ことによって「登録事項等証明書」が交付されますので、今現在の
登録状況が一体どうなっているかを知ることができます。(費用350円)
登録番号や車台番号を失念している場合は、自動車保険の証書等に
それらが記載されていますので、そこからメモして行きます。
通常、1月末日に抹消登録されていたのであれば2月の末日までに
都道府県税事務所より「還付通知」が来ますので、いまだそれが不達
ということであれば少なくとも1月での抹消登録はされていません。
とにかく自動車の購入という「大仕事」は慎重に慎重を重ねて、
不信感をすべて払拭してから契約に挑むべきだと思います・・・。
なぜか多くのユーザーさんが不信感いっぱいで契約されているようです。
早速のご回答にもかかわらず、お礼が遅くなってしまいすみません。
今回この質問をさせて頂きましたが、今日になって下取りに出したディーラーから郵便為替が送られてきました。
そこには『リサイクル費用』となっていましたが、その金額を見てさらに???になってしまいました。
当初預託していたリサイクル費用より多いのです。
ちゃんとしたディーラーと思っていたのですが、ご指摘の通り何事も確認が大事なんだと痛感いたしました。
自動車税については平成18年に法改正?で取扱が変わったようですし、自賠責・重量税については自分が確認しなかったという落ち度もあるので諦めようと考えています。
ただ、リサイクル費用については次回の点検時に聞いてみようと思っています。
とても詳しくご説明頂き、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
・自動車税は原則自動的に還付されます。
・重量税は完全抹消した上で、さらに還付手続きを取らないと還付されません。
手間ですので一般的には還付手数料が必要です。
還付金の方が安い場合が多いと思います。
・自賠責保険は一時抹消しないと解約できません。更に別途解約手続きを取らないといけません。
扱い保険会社へ出向いて行かなければなりませんので
一般的には解約手数料が必要です。
解約金の方が安い場合が多いと思います。
・リサイクル費用は特定の例外を除いて戻ってくることはありません。
テレビや冷蔵庫、パソコンなどの破棄費用と同じ扱いです。
例外とは
輸出したときに別途還付手続きを取る場合です。
早速のご回答にもかかわらず、お礼が遅くなってしまいすみません。
いろいろ私なりに調べてみたのですが、調べ方も悪いのかイマイチ納得できずにいました。
参考になりました。
ありがとうございました。
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