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税金のことがよくわからずに困っております。詳しい方、よろしくお願いいたします。

兵庫県在住の者なのですが、大阪府(大阪ナンバー)で登録してある車を譲ってもらうことになりました。5月中に手続きを済ませようと思っています。ところがもうすぐ自動車税の締め切りですよね?6月2日だったかな。そのことについてなのですが、税金はどちらが払うべきなのでしょうか。私はこちらも月割り(4月から?)で払うべきだとは思ってはいるのですが、払い方がわかりません。ちらっと聞いたところによると、旧所有者は一度全額払込み、後に還付請求などをしないといけないのでしょうか。6月2日までに手続きすれば面倒は避けられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

クルマの移転・名義変更手続きはこれです↓


http://www.jaf.or.jp/qa/answer/regist/regi10.htm

自動車税の還付に関しては、その移転が同一都道府県内か他府県間かで異なってきます。同一の場合は還付はありません。↓
http://www.jaf.or.jp/qa/answer/tax/tax2.htm

自動車税は4月1日現在の所有者に対し課税されます。
その納税の納期限が6月2日というだけの話で、名義変更は関係有りません。後でさかのぼって還付されるはずです。
ですから4月1日以降の名義変更に対しては、新所有者が名義変更の翌月から翌年3月までの自動車税の納税義務があります。↓
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/200 …
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自動車税は各都道府県税です、今回のように5月に登録


を兵庫でしようと思えば登録時に5月からの自動車税を
兵庫県税に支払う事になり4月、5月分(2ヶ月分)を
大阪府に支払うようになります
自動車税は本来その持ち主が乗った月数分だけ支払う物、今回のような場合は先に兵庫県に転入登録されその後に大阪府税務課に2か月分支払いをされる方が手間が省けます
したがってどちらが払うとかではなく、4月5月分は旧所有者が5月からの税金は新所有者が支払うものとなります
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
追加で質問なのですが、実際に4月5月分を旧所有者に払ってもらうとして、そのような手続きはどのようにすればよいのでしょうか。運輸局に行けば、その他必要な資料や書類をもらえるものなのでしょうか。税金のことなので税務署まで回らなければいけないのでしょうか。
無知な質問ですみません。

お礼日時:2003/05/27 18:55

自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるものなので、税金は前の所有者が払うことになりますよ。

。。通知もその方宛に届いているのではないでしょうか?
 納税証明書の有効期限は16年5月30日になっているので、6月1日~翌年の5月末迄ってことになると思います、5月からあなたが乗るということであれば、税金は全額負担するべきでしょう。納税通知書を持って行って、そこに記載されている(前所有者)名前を書いて払い込むか、前所有者に支払うかどちらかになるのではないでしょうか。
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