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全く知識が無いので質問をさせてください。
先日知人に車を無償で譲渡しました。
「自動車税過誤納金の還付請求権譲渡通知書」という書類が
送られてきました。
これは払いすぎの自動車税があった場合私ではなく譲受人に
支払われるという事ですか?
この辺の事が解らないので教えてください!!

A 回答 (4件)

↓いや、抹消したときに送られてくるのは自動車税過誤納金還付通知書 だと思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 23:26

No2の回答は完全に間違いです。

都道府県より通知が送付されます。

納税通知書によって納付する自動車税は、4月1日現在において自動車を所有している方が1年分を負担することとなっています。
年度の途中で自動車を譲渡(売買など)しても、元の所有者には還付されません。しかし、抹消登録した場合には、抹消登録した月の翌月分から月割りで還付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 23:27

誰から送られてきたんですか?


国や県はそんなものわざわざ郵便で送りませんよ。
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>これは払いすぎの自動車税があった場合私ではなく譲受人に支払われるという事ですか?



払いすぎではなく、抹消した場合などに戻ってくる分を譲渡しましたと言うことですね。

自動車税は4月1日現在の使用者が1年分負担して、途中で売却しても戻って来ないものですが、抹消した場合に還付されるのでその還付請求権を譲受人に譲渡しましたってことです。
#そもそも、自動車税に取り過ぎってことはないですからw

ただ、譲渡したのが先日ってことは3月ですかね?しかも、もう名義変更済みなんですよね?
3月ではそもそも抹消しても自動車税の還付がないですから、関係ないような気もしますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 23:28

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