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自動車税還付について教えてください!

今年の6月に中古車を購入し、乗っていた車を廃車にしました。
その車を買ったディーラーに廃車手続きを依頼し、税金の還付があったらディーラーから僕の口座に入金してくれるとのことでした。
1ヶ月半ほどたっても入金が無かったので、ディーラーに電話し、入金が無い事を伝えると、「うちもまだ還付を受けてないので、とりあえず立て替えて入金しますよー」といって自分の口座に入金してくれました。
しかし、その2週間後くらいに、税務署から、還付金の通知が家に届き、指定された銀行で還付を受けてくださいと書かれていました。

そこで質問なんですが、ディーラーは何か別の方法で、もう既にこの還付金を受け取っている可能性はあるのでしょうか?

ディーラーにこのお金を返す返さないは別にして、この通知を銀行に持っていけば、普通に還付は受けられるのでしょうか? 

わかりずらい文章で恐縮ですが、どうか回答よろしくおねがいします!

A 回答 (3件)

税務署からの還付通知は、自動車重量税です。


使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)で廃自動車を引取業の登録事業者が、破砕工程終了後永久末梢時に、車検残月数により自動車重量税の還付申請をすると約2ヶ月後に還付通知が最終所有者に送られ、銀行口座に振り込まれます。
自動車税は都道府県税事務所からの還付通知があります。
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>もう既にこの還付金を受け取っている可能性はあるのでしょうか?


>ディーラーにこのお金を返す返さないは別にして
自分のとこに通知がきてるんだから受け取ってるわけねぇだろ。
ネコババするつもりかよ。
そういう奴を世間ではドロボーと呼ぶんだよ!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
別にディラーが何か別の方法で受け取っているなら無視してもいいから聞いただけですけど…
どこにネコババしますなんて書いてあります?笑

お礼日時:2010/08/28 07:23

還付は受けられますよ



車を購入するときに、自動車税還付の委任状を書きませんでしたか?
ディーラーが委任状を使って手続していれば、ディーラーに還付されるはずですね
ディーラーが自動車税還付委任状を使って手続きするのを忘れて廃車してしまったんでしょう

質問者さんは6月に廃車したつもりでも、実際の廃車手続きは翌月や翌々月になることもあります
その場合は還付される額が少なくなってしまうので、委任状を使ってディーラーに還付されるようにします
ディーラーは、還付された金額に廃車が遅くなって減った分の金額を足して、6月に廃車した場合の還付金と同額にして質問者さんに入金するわけです

質問者さんが受け取った還付金は、ディーラーの社内では「立替」や「仮払い」になっていると思うので、黙っていてもいずれ連絡がきますよ
ディーラーに連絡して返してあげてください
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださってありがとうございます!
委任状は書いていないのでディーラーが忘れたんですね!
とりあえずディラーに連絡してみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/28 07:25

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