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代表者が、急死した場合、代表の交替について
商法等での、規定が何かあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

新会社法(来年度施行)は以下のようになっています



第351条
1項 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役
  の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退
  任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次
  項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就
  任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2項 前項に規定する場合において、裁判所は、必要がある
 と認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取
 締役の職務を行うべき者を選任することができる。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/01 11:00

急死やその他の事情を問わず、商法第261条には


会社は取締役会の決議を以て会社を代表すべき取締役を定むることを要す となっています。

急死等で緊急の場合も、速やかな取締役会の招集が必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/01 11:02

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