「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

 私自身ではなく、大学の知人の体験です。

 教授が知人に「合法ドラッグだよ、なめてみな」と言って粉を見せ、合法ドラッグの種類・効能についての本も知人に見せました。「自分はドラッグを使って無い」とも言ったそうです。

 また、ある学生がトイレに行った際、「実験でーす」と言って謎の液体をその学生の飲み物に入れ、それを飲んだ学生は眠気と気持ち悪さに襲われました。

 教授の見せた物が本当にドラッグなのか、学生の気分が悪くなったのがその薬のせいなのか、断言できません。

 研究室には教授の存在が不可欠であり、大学側に報告してクビになっても、クビにならず残って関係がギクシャクするのも、結局は研究室の学生が困ります。就職にも影響しそうで怖いです。

 下手に動けば(親や他の教授に相談する、等)取り返しのつかない事態になりそうで、今は何も行動を起こしていません。

 大学側に報告する、現状を維持するなど、どのようにすべきと思いますか?

A 回答 (5件)

質問範囲内での回答だと、最寄りの警察に相談です。


そのドラッグは「合法」だから警察は動かないと思いますが、最低でもアドバイスをもらえると思います。

相談内容が緊急でないなら#9110番で受け付けてくれます。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi …
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この回答へのお礼

 恥ずかしながら「警察に相談」という選択肢が頭にありませんでした。もはやそのようなレベルの話なのですね…。
 早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 10:13

伝聞の話ですから慎重に対処した方がいいでしょう。

とはいえ、万一それがただの砂糖であり、プラシーボ効果の心理実験であったとしても、教育の場で不適切な発言、行動を繰り返しているとすれば処分すべき対象です。最近はセクハラ等の学生相談を受けている部署が学内に設置されていますのでそういったところに相談するようにお伝えください。
 なお、#4さんの回答のように東京都において「脱法ドラッグ条例」が施行されたばかりで、全国的には取締が進んでいるわけではありません。東京都であれば警視庁への通報です。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/ka …
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この回答へのお礼

 確かに伝聞の話なので、慎重に行動します。噂となってある事ない事広がるのも怖いので、友人にも言っていません。
 学内にそのような部署があるのか分かりませんが、警察の前に、そこに相談するよう伝えます。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 10:35

最近、法律が変わり、合法ドラッグという分類のものは、存在できなくなり、許可されたもの以外、違法になりました。

つまり、医師が処方箋を書いて治療に使う以外は、すべて違法になりました。ということは、完全に違法行為を学内で人体実験しているので、事実なら、刑事罰、告発ものですよ。

この手の脱法行為があまりに多いので、法改正されました。つまり、いままでは、違法ドラッグを公表していて、それに載っていないのは、合法だと便法をつかっていましたが、現在は、すべて違法です。厚生省麻薬取締り官に通報してください。

名前はいわず、状況だけでもOKです。
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この回答へのお礼

 勉強不足で、法的な事は全く知りませんでした。完全に違法行為なのですね。合法だからモラルの問題だとばかり考えていました。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 10:31

いわゆる「合法」ドラッグなどは存在しません。



その薬物を取り締まるための法が完備されていないだけの「脱法」ドラッグなわけです。

「合法」という詭弁言葉に騙されず、年齢に相応しい対応をすることをお勧めします。(まずは警察へ相談。電話での相談窓口も用意されています)
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この回答へのお礼

 この話をしてくれた知人と改めて話し合い、警察へ相談してみようと思います。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 10:27

あくまで私個人の考え方ですが・・・。



正直信じられませんでした。仮にも教育者として、やってはいけない行為だと私は思います。(というか信じられません)たとえそれが本当にドラッグでなかったにしてもです。犯罪(傷害)に当たるような行為だと思います。

合法ドラッグとは名ばかりで、覚せい剤と変わらないクスリです。名称も「違法ドラッグ」に変わります。体に激しい負担をかける恐ろしいものです。

研究室に先生が必要なので・・・と心配されているようですが、他のことならともかく、そんな風に学生に平気でそういうものを飲ませる教授がいるほうがもっと困ると思うのですが・・・。それにもし本当にドラッグなら、それを使用してしまう(勧められたにせよ)ほうが就職に不利だと思います。

一度、教授になぜ合法ドラッグを学生に勧めるか真意を確かめる、また、渡された物質を飲まずに警察へ持っていって調べてもらうなどするほうがいいと思います。

どういった学問をされているかわかりませんが、もしドラッグでなかったとしたら、たとえば考えられるのは「プラシーボの効果」といったところでしょうか。そういう可能性もないとは言えないと思いますので、確かめる必要があると思います。

黙認が許される行為ではないと私個人は思います。
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この回答へのお礼

 私も信じられませんでした。普段、温和で優しいというイメージのある教授であっただけにショックでした。教授に真意を確かめるというのは良いかも知れません。勇気が要りますが…。
 デザインの大学なので、プラシーボ効果は無関係だと思います。
 回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/03 10:24

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