エレベーターで下半身を露出されました。深夜2時前頃に家に帰ろうとしたところジャージ姿のおじさんとエレベーターが一緒になり、私が11階おじさんが7階を押しました。ケータイを見ていたらなんか音するなーっと思ってチラッと後ろを見ると、おじさんが下半身を露出して自慰行為(オナニー)をして居ました。びっくりしてどうしたらいいか分からず見て見ぬフリをして7階でとまっておじさんが降りて行くのを見て居ました。怖くて11階についた瞬間に走って帰りました。気持ち悪い人が同じマンションに住んでいるのが怖いです。こう言った事は110するべきなのでしょうか?次の日あたりに警察署に行くべきなのでしょうか?被害届などは出せるのでしょうかm(._.)m
エレベーターでの事なので防犯カメラもありますしすぐに捕まえてくれるものなのですかね...。
仕事柄深夜に帰る事が多いので不安です。
下半身を露出されて自慰行為を見せたれたらこれはなんの罪になるのですか?
お手数おかけしますが回答お願いします(>人<;)
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
立派な犯罪ですし、警察行ってもいいですが、そんなことでたぶん動いてはくれないです。
今後の事件の参考程度にはなるかもしれませんが。オートロックですか? じゃないなら、マンションの住人ではないと思います。住人なら防犯カメラがあることはよくよく承知でしょうし、すぐ特定されてしまいます。一方、部外者ならなかなか特定されない。その変質者もそのくらいは計算しているはずです。捕まるリスクが高まるだけなので度々同じマンションに出てくるとは思えませんが、まぁ再三出てきたとしても「これで警察も動き易くなった」と考えた方がいいです。
もしオートロックなら、住人の可能性が高いということで警察も動き易くなるでしょう。通報することをお勧めします。
それとですが、ただの露出狂と、痴漢・レイプ犯には、結構な隔たりがあると思います。だいたい「見せる」くらいしか出来ないのはむしろかなりの小心者ですよ。「自慰行為を見せられた」からといって、それがすぐさま凶悪な性犯罪に繋がるとは考えない方がいいと思います。
No.6
- 回答日時:
警察が取り合う条件
被害者がいること 加害者がいること 物的証拠があること
警察では居住者が被害者として被害届は受理してくれる。
モニターの閲覧は 警察からの要望だと管理組合あるいは当該マンション所有者は閲覧承諾をせざるを得ない。
問題は、物的証拠がモニター映像に残っているかどうかである。
相手が防犯カメラの位置を把握していれば 死角があることも心得ているはずなので証拠が取れない可能性がある。
例えば、カメラの直下で行われた場合 まず映像は得られない。
また音も エレベーターカメラでは録音機能はない。
そのことを確認したうえで行動されたほうが無難であると思われます。
あとは マンションという共用部での出来事を管理会社 管理組合がどのように取り組むかにかかってくることであり、再発防止の掲示などでの広報をするかしないかにかかってきます。
ただ マンションの品位を落とす恐れがあるので、管理組合も躊躇することは必至でしょうね。
とりあえずは警察に相談を・・・
それもカメラ映像保存期間の1週間以内に・・・。
No.4
- 回答日時:
(公然わいせつ)
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
この犯罪となります。
出来れば、早い段階で警察へ通報してください。
その容疑者が、相談者の住んでいるマンションの住人とは限りません。
殆どのエレベーターには防犯カメラが付いていますので証拠映像が残っている可能性があります。
もし、防犯カメラが無い場合は、相談者からの情報を元に「似顔絵」を作成して、それを元に過去に同じような犯罪をしていないか等を調べて容疑者を探します。
相談者さんには、相当なショックと恐怖感があったと思いますが、記憶が正確なうちに行った方が犯人の逮捕につながりやすいです。
No.3
- 回答日時:
エレベーターに防犯カメラがあるのなら、管理人に頼んで録画の映像を確認して警察に通報しましょう。
その男はきっと余罪があると思いますよ。他の住人にも同じことをやっているでしょうね。
No.1
- 回答日時:
下半身を露出は「公然わいせつ」罪の疑いですが、被害届は無理では?(一人だったので、あなたが騒ぐことで、ほかの性的な被害を受けたと勘ぐられる可能性がある)
警察でなくマンションの管理者に匿名で知らせるだけにする。
エスカレートするかも知れないので、警報が鳴るものを持参し自衛します。
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