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妹のだんなの父「78才」が万引き癖があり店からの通報で5,6回 そのつど老人との事で始末書と注意で家族が身元引き受け人となり帰って来たそうです、家庭内では暴言、脅迫的な言葉「お前達をただでおかないとか、火をつけるとか」かなりの言葉を言っているそうです、何事も逆恨みで警察にも相談したそうですけど対策は市の高齢者窓口に相談してくださいと言われて現在は市とケアーマネージャーの方が話しを聞いてくれるだけで対策を思案中だそうです、今回家の中で孫を棒で殴りつけ警察沙汰で障害事件として警察につれていかれましたが、又引き取りをさせられたそうです。先日、又万引きをして警察から引き取りの電話が来て警官今までの経緯を話したら今回は窃盗事件にしてくれたそうですがやはり引き受けを言われたそうです。
事件として取り上げたけど警察はたぶん不起訴になるだろうとの事だそうです、まだはっきりしていない状態で、もし不起訴になったら又始末書だけで終わりになるのでしょうか。家庭内での脅迫的な言葉は十年以上前からで孫には小学校の時からナイフを持って脅かしの言葉を言っていたり妹と子供は家を出た事あるようで孫は精神的に参ってしまい今も診療内科に通院中です。
今回の事件で起訴になったら引受人はやらないといってます。本人に対して親戚や自分の子供たちからも連絡はしないでくれと言われている状態だそうです。
このような状態で刑事事件はやはり不起訴になるのでしょうか。万引きしても警察は頭だけ下げていれば許してくれるとか出入り禁止の店にも分からないとか言い行ってるみたいです。詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (2件)

今からでも傷害事件として告訴状を正式に出すべきでしょう。


警察は違法な告訴状受け取り拒否をするので、弁護士に頼む必要があるかもしれません。

あと家は誰の名義ですか?
その老人の名義でないのなら、家の立ち入りや引き取りは断固拒絶するべきです。
いちいち引き取るから警察が仕事をサボって甘く済ませようとするのです。

家の名義がその老人の名義なら、もう犯罪者の家を出るしかありません。
そのうえで、もし新居に訪れるなら、退去を明示退去しないならば110番通報です。

子供が居るなら、まず子供を守るべく行動するべきです。
親子の関係に甘えず甘く考えず、犯罪者は犯罪者としてきちんと対処するべきです。
あなた方はまず子である前に親であることをきちんと認識するべきです。
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甘やかすからつけあがる。

一切、身元引受人にならず拒否すればいい。
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