街中で見かけて「グッときた人」の思い出

親が消費者金融や友人から多額の借金をして死亡したので相続放棄をしました。
生前親が友人からの借金について気にしていたので、親の生命保険金で支払が可能だったので、相続放棄の1年後に友人の借金のみを返済することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

 出来ます。

破産した場合にも、同じようなことをしています。

 情誼で貸してくれた親戚知人に対して、あとから少しでも、相続人が返すことは禁じられていません。
 ただ、「債権者であった」方たちからは請求できないというだけなのです(自然債務と言われるものです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

死亡した人の借金の一部を返済したり、電話、電気料や家賃等を払うと相続放棄が出来ないと思っていました。

相続放棄が受理されたら、借金の一部返済をしてもさかのぼって取消にはならないのですね。

お礼日時:2005/10/06 00:23

相続放棄をすると最初から相続人とならなかったとみなされます。

(民法939条)
ですが保険金に関しては相続財産に含まれないので受け取ることができます。(でないと相続放棄により受け取れないことになりますから)
相続放棄により被相続人の権利義務は一切相続することがないので、父親の友人に支払う義務も負いません。ですが道義的に返済することをオススメします。
保険金につきましては、相続財産ではないので自由に処分できます。どう使おうと自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

しかし、相続放棄をする前に保険金で友人や他へ返済すると相続放棄を家裁へ出しても受理をしてくれないのですよね。

お礼日時:2005/10/06 00:28

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