プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

カテ違いならすいません。
こんにちは、試験が近いため、切羽詰っています。
どうか詳しい方、よろしくお願いします。

質問ですが、宅地建物取引業者は、案内所を設置する場合、標識を見やすい場所に掲げなければなりません。そして、代理・媒介を請け負う場合もその業者と、代理・媒介を依頼した業者も標識を掲げなければならない場合があります。
自分は、この掲げなくてもすむ場合の違いが分かりません。(厳密に言えば、案内所の標識と所在場所の標識の違いが分かりません。)
案内所の標識と所在場所の標識はどう違うから設置しなければならないのか、詳しく分かる方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

案内所の標識と所在場所の標識の違いはご確認していただいたでしょうか?



その問題文を読みますと、
宅建業者Bが分譲する→所在場所へBが標識設置
宅建業者Aは販売代理として案内所を設けて販売する→案内所へAが標識を設置

という構図です。

直接販売しようが誰かに媒介・代理を依頼しようが売主としてBはまず所在場所に標識を出す必要がある。
そしてAは売主では無いですから所在場所に標識を出す必要は無いが、案内所を設けるならそこへ標識を出す必要がある。
仮にこのケースで、Bが自ら案内所を設けて販売するのでしたら、所在場所及び案内所にBの標識の設置が必要、ということです。

この回答への補足

自己の標識というのは、所在場所の表示ということでよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/08 17:35
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この回答へのお礼

こんにちは、何度もありがとうございます。
なるほど!売主は自分が売主であるということを明示する為の標識を掲示するの意味がやっと理解できました。売主はBですから、この場所の分譲はBです。ということ明示するのが所在場所の標識。案内所の標識はこの案内所はAが設置しました。これを明示するのが案内所の標識ということですね!!ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/08 17:33

再三の登場で申し訳ないです。



少々不安になり自分でよく調べてみたのですが、どうやら完全に私の思い違いでした。1,2完全に嘘ばっかり書いてますので完全無視でお願い致します。

貴重な時期に大変申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。

案内所の標識と所在場所の標識の違いについては参考になるページがありましたので内容は下記URLでご確認ください。PDFです。

この様式と先程の宅建業法施行規則第19条2項の内容とを照らし合わせて見ると良いと思います。

知ったかぶりしてお恥ずかしい限りでした(汗汗

参考URL:http://doboku.pref.tokushima.jp/10dl/download.as …

この回答への補足

すいません。施行規則を読んでいたらさらにこんがらがってきたので、自分が悩んでいる問題文を出しますね。(^^;)
・他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識と共にBも、自己の標識を掲げなければならない。

ですが、回答は、案内所の標識は、Aの設置義務で、Bには必要ない。しかし、Bは、自分が売主と明示する、所在場所の標識を掲げなければならない。となっています。
この違いが分からないものですから、よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/08 03:12
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ちょっとあっさり書きすぎましたので念の為補足させていただきます。



まず標識は同じ内容と書きましたが、その分譲地なりを販売する目的に対しては同じということで、例えばその業者の本社事務所に掲げている標識とは多少違う内容になります。

また、例えばその分譲地と案内所がある程度隔てた場所にある場合などは、その所在場所と案内所両方に標識を出さなくてはいけません。

何も無いところで販売するなら現地所在地に設置せよ、同じ場所に案内所があるならそこに設置せよ、現地と案内所が別の場所にあるなら両方設置せよ、と解釈して宜しいかと思います。

宅建業法ならびに宅建業法施行規則を読むと、国土交通省令で定める場所ごとに標識を設置せよ、との事なので解釈の方法によっては同じ場所だろうが、現地にも案内所にも両方設置とも取れますが、私は上記の解釈で良いと思っています。

参考に国土交通省 宅地建物取引業法施行規則のURLを載せます。第19条の部分です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04201000 …
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少し難しく考えすぎかもしれませんね。



まず標識というのは同じ内容と解釈してください。
宅建業者であるということをきちんと明示せよ、ということですね。

ではどんな場合に明示せよ、なのかを言っているのです。ご質問にある部分で書きますと、所在場所に案内所があれば案内所に明示せよ、ということです。別々に明示せよではありません。
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