
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築士法第2条第6項では『この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
』となっています.それを受けて建築基準法第2条第11項では『工事監理者 建築士法第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。』だそうです.
また、建設業法第26条第2項では『当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。』とされています.
ちなみに、施工管理・工程管理・品質管理で「監理」はあまり使わないように思われます.
ニュアンスの違いがわかっていただければよろしいかと...
この回答への補足
つまり、完成検査など設計事務所が行なうものは「監理」ですね。もちろん元請業者が請負契約を遂行する場合も『監理』。個別の事務的、技術的なものは『管理』ですね。数値管理など・・・
補足日時:2005/10/24 07:26No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
この場合は(1)(2)共に、「監理」が該当すると思います。
【管理】は出来上がった物等を「運営」「運用」「保守」「維持」するというニュアンス(「維持管理」等)
【監理】は出来上がるまで「監督管理」するというニュアンスなので…。
わかりにくい説明でしたら、申し訳ございません。
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