A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
俗にいう確認代願ってやつですよね?
設計者が遠方などの理由で代わりの者が書類等一式を提出する「代理者」だと思います。
悪く言えば、たんなる使い走りでしょう?
基本的には設計及び監理業務に対する責任は無いと思います。
>これから確認申請の代理はできないと思います。
普通はあまりやらないかと…
有名建築家(建築士)に設計をして貰い、施工・管理するゼネコンやハウスメーカーの建築士が代理者になることか良くあると思います。
No.6
- 回答日時:
宮城県公式ウェブサイト
「改正建築基準法に関する取り扱いQ&A」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/qanda …
の中で、
質問:
代理者は確認申請書の補正を行うことができるか?
回答:
代理者は確認申請書に添えられた図書の補正はできない。
設計図書の補正ができるのは、設計者に限られる。
ただし、委任状がある場合は、建築確認申請書の補正は可能。
(平成19年9月14日掲載 平成22年7月23日修正)
貴方の場合は設計した人間ではないですね。
書類の住所などの変更はできても図面をいじれない人間に設計内容の責任てねぇ。
そして同サイトでも、代理者は「建築士又は行政書士に限られる」
わけで、管理建築士でなくても良いし、図面を読めない行政書士でも良いわけです。
なにしろ「申請」という事務処理の代行なので。
代理者が設計した人間だとしても、代理者としてではなく設計者としての責任ですよね。
また管理建築士であれば作成者でなくともそちらの立場として責任が生まれますし。
倒産しても設計した人間が存命ならまずはそこに矛先が向かうべきですよね。
なんで国家資格なのやら。
法的に根拠はないですが、付き合いのあった建築士(逝去)と、彼の構造計算書偽造問題事件の話をした時に、横道に逸れた雑談の記憶を元に書いてます(宮城県のサイトは記憶の確認)。
でも法の解釈は一般人の思考と違うことがあるので、弁護士との話の素材にしかならないですね。
No.5
- 回答日時:
>代理者が設計の責任を負うのであればこれから確認申請の代理はできないと思います。
負わないよ。
参考に
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/qanda …
基本的に(事務所登録の)建築士が代理者となるケースがほとんどだが、法律の話なら行政書士でもできるわけ。
わかる?
建築に疎い行政書士でも。
ちな、弁護士や司法書士はダメ。
リンク先は改正建築基準法の取り扱いのようだが、これ以前から特定行政庁はこの解釈でいるよ。
代理者は建築主(施主)の代理行為で申請業務を行っているだけだ。
リンク先にあるように代理者単独で補正等をすることもできない。
この場合は確認申請に添付している委任状ではダメよ。
この委任状は建築主(施主)が代理者へ申請の代理を委任したわけで、建築主は建築士の資格を持たないよね。
つまり元々建築主(施主)には設計図書に関わる資格が無いわけ。
窓口で差し替え含む補正をするならその旨、設計者から代理者へ補正をするとの指示する書面が必要。
小さな設計事務所なら事務員も少ないので、この煩雑さを省くため設計者が代理者を兼ねてしまう。
だが大手ハウスメーカーなどは設計部門と顧客対応=申請部門が別れているので設計者は物理的に代理者になれない。
(身体がいくつあっても足りない)
>確認申請書第二面にある「代理者」の定義についての質問です。
建築主(施主)に代わって申請をする、つまり建築主の代理だ。
建築主(施主)が仕事を休んで自分で何度も特定行政庁や指定確認検査機関の窓口に出向けば要らないよ。
本人申請が最強だからネ。
まれに建築主本人が確認済証や検査済証を受け取りに来たりもするが、代理者に一切を委任している場合は委任状が優先し、たとえ本人でも渡さないけど。
それに特定行政庁や機関の担当が指示する内容を全て理解できないと無理だからね。
ガキの使いだと手戻りや誤解などが出て、結果的に自分で自分の首を締めるから、興味本位で素人が本人申請をすべきじゃない。
このことは行政書士の申請でも言える。
餅は餅屋。
質問の趣旨がわからないが、何かトラブルがあって代理者を巻き込みたいわけ?
それとも質問者が代理者になりそうでビビっているの?
No.4
- 回答日時:
確認申請の代理者は、設計の責任を負う可能性があります。
建築基準法施行規則第1条の3第1項第3号は、確認申請書を提出する際には、建築主の委任状を添付しなければならないと規定しています。この委任状には、確認申請書の提出、補正、済証の受け取り、その他確認申請に係る一切の行為について、建築主が代理人に委任する旨を記載する必要があります。
したがって、確認申請の代理人は、建築主から確認申請に係る一切の行為について委任を受けていることになります。そのため、代理人が作成した設計図書に不備があった場合、代理人は建築主に対して責任を負う可能性があります。
具体的には、代理人が作成した設計図書に不備があったために、住宅の地盤が崩落し、住宅に住めなくなった場合、代理人は建築主に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
なお、代理者が設計の責任を負うかどうかは、個々の事例によって異なります。そのため、代理人が設計の責任を負うかどうかについては、弁護士に相談することをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/28 12:31
委任状の内容によりそうですね。
①設計者ではない②設計者の代理者でもなく
③今回は手続きの代行のみであり、補正は含まれておりません。
弁護士に相談してみます。
No.2
- 回答日時:
>代理者として確認申請手続きを行った…
確認申請書に「代理者」などという欄はありませんけど、あなたはどんな意味で代理者だと言っているのですか。
https://www.j-eri.co.jp/download/erihp/03_kakuni …
>代理者について明文化されたものが見当たらないので…
だから自己解釈は世間に通用しないってことです。
>これから確認申請の代理はできないと…
もともと代理人が申請して良い案件ではないのでありませんか。
その“ある設計事務所”は、なんで自分で申請しなかったのですか。
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