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事務所で、申請を出すときに代理者・工事監理者は監理建築士でなければいけないという規定はないようですが、過去に監理建築士以外で申請していると言う話を聞いたことがありません。
例えば、事務所の社員が、代理者・設計者・工事監理者として申請した場合、責任はどう変わるのでしょうか?記載した社員のみの罰則でしょうか? 個人で受けたことになる誓約書がいるという話も聞いたのですが。
申請時、社員である証明がいるのでしょうか?いらないとすると監理建築士の名前がどこにもなく勝手に事務所の名義が使えてしまうような気がしますが・・・。

A 回答 (3件)

北国の設計屋さんです。


代理人とは、原則として施主より仕事を受け設計委託契約書に名前を連ねた方です。
普通、施主と契約するのは、設計事務所の開設者です。
開設者に管理建築士の資格が無い場合、任命された管理建築士が同等の責務を負う事となり、代理人は管理建築士と言う事となります。
責任の所在は、建築士法に定められています。

代理人申請をする場合、確認申請の際、施主からの委任状が必須です。

普通の一般社員または所属建築士は、代理人を名乗ることはできません。
また、現申請書の設計者欄には、複数の方を記載できるようになっています。
ちなみに一例ですが設計者欄に管理建築士と所属している主たる設計者の二名連名の申請書を見た事があります。
貴方の名前を申請書に入れるとしたら設計者欄に設計者の一人として名前を連ねる事しか出来ません。

この質問内容は、管理建築士資格講習の考査問題として出題されていますので、この際確りと覚えるようにして下さい。

ご参考まで

この回答への補足

ご回答有り難う御座います。
北国の設計士さんと同じ考えなんです。
私自身の認識では代理者=開設者(監理建築士)と思っていたのですが、その監理建築士(監理建築士資格講習も先日受けて来た)より、個々で代理者・設計者・工事監理を受け持つようにしようと言われたのです。法的には問題ないと・・・。

補足日時:2009/05/01 17:59
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他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。

登録の有効期間は5年です。
つまり、登録された建築士事務所の建築士が、建築確認申請を事務所名を書かずに個人名で提出することはありえないと思います。

全ての建築士として業を行っている者は、建築士登録をするときに個人・法人を問わずどこかの建築士事務所に入っています。

お尋ねの件は、設計と施工が分離していることを指すのでしょうか?

建築士事務所登録をした建築工事を担当する工事会社(建設会社)が行う場合(設計施工)と、設計(さらに工事監理)を専業とする設計事務所で行う場合があることを、一般的に「設計施工分離」と言われています。

回答の趣旨が違っていたらごめんなさいです。

この回答への補足

ご回答有り難う御座います。
質問の文面が解りにくくて申し訳ありませんでした。

設計・施工なので『設計施工分離』ではありません。

>つまり、登録された建築士事務所の建築士が、建築確認申請を事務所名を書かずに個人名で提出することはありえないと思います。

事務所名を記入して、監理建築士でもない社員の名義だけでの申請は可能なのでしょうか?という質問でした。

補足日時:2009/05/01 18:07
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#1です。


捕捉について
監理建築士の監理は、こちらの管理です。
>その管理建築士(監理建築士資格講習も先日受けて来た)より、個々で代理者・設計者・工事監理を受け持つようにしようと言われたのです。
建築行政は、耐震偽装の問題により年々厳しくなっています。
管理建築士は、設計事務所を管理する筆頭者で、建築士の資格のない開設者と同じ責務を負う事となります。
建築士法にも責任の所在の規定などに定められています。
私には、その管理建築士の責任逃れとしか思えませんね。
その管理建築士は、独立を考えているからそう言ったのではないですか?
管理建築士の資格者が別にいるなら、私だったら仕事量の減った昨今なら首にしますよ。

>事務所名を記入して、管理建築士でもない社員の名義だけでの申請は可能なのでしょうか?
地方自治体により代理人がいらない場合もあります。
建築主が直接申請する形で申請すれば、代理人欄に資格者を記載する必要もないし、委任状もいらなくなります。
記載するのは、設計者と工事監理者の欄だけです。
この場合、設計事務所所属の建築士名で申請できますが、設計総括者として管理建築士の名前を設計者欄に一緒に記載するのが望ましいでしょう。

ご参考まで
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この回答へのお礼

有り難うございまいた。
確かにそんな中途半端なことなら管理建築士にならなければと思うのですが・・・。
結果、どうなるかわかりませんが、なんとか一般的な
「管理建築士での名義で申請」できるようになるといいなと
思っています。

お礼日時:2009/05/07 14:59

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