
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
今回のケースは、「軽犯罪法」には該当しないです。「軽犯罪法」でいうところの「覗き」は、
軽犯罪法第1条
二十三
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
です。当然ですが、エスカレーターは「通常衣服をつけないでいるような場所」には当たりません。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
No.4
- 回答日時:
「見えてしまいました」は犯罪になりません。
「意図的にこのようなことをした場合」は、厳密に言えば犯罪になります。
ですが、私服警官の取り締まりにでもひっかからない限り、罪を問われる事は無いでしょう。
それよりも怖いのは、相手の女性が騒いだ場合です。この手の騒動に、昨今の日本は超過敏に反応します。「見えただけ」と言い訳しても、相手の女性が大騒ぎをしたら、少なくとも警察の事情聴取を受けるくらいに考えて置いた方が良いでしょう。
だから、東京で混雑する満員電車では、男性は、わざと両手で吊革につかまったりして、「痴漢ができないアリバイ造り」をするそうですよ。
「君子、危うきに近寄らず」が一番ですよ。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
・意図的でない場合
貴方に罪はないです。もし文句を行ってきたら、「軽犯罪法」で対抗しましょう。
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◎軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
二十
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
(後略)
--------------------------------------------------------------------
「けん悪の情を催した」と言い張ってください。嘘でも(笑)。
・意図的にした場合
少し前に、鏡で覗きをしたとして検挙された大学教授がおられましたね。それと同じことで、都道府県によっては条例で禁止しているところが多いですから、犯罪になる可能性がありますね。
--------------------------------------------------------------------
(例)
◎茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。
(2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。
(3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
No.2
- 回答日時:
女の子のスカートの中が「見えた」からといって犯罪にされていたら大変です(故意の場合は「見た」)。
人を「犯罪者」として告発するためには、彼が犯人である証拠を告発する側が提出する義務があります(挙証責任)。
質問の場合、貴方がスカートの中を「故意に見た」という証拠がなければ貴方は有罪とはなりません。
例えば、貴方のポケットにある「手鏡」、また貴方の過去の「覗き見歴」等が相手または警察によって提出されるならば、それらは説得力のある傍証となります。
No.1
- 回答日時:
故意でなければ、基本的に事故ですから罪に問われる事はありません。
意図的に行った場合、(東京都の迷惑防止条例の様な)条例や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
痴漢や盗撮と同じように現行犯か親告が無いと罪に問われなかったとは思いますが・・・・
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