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兄と高齢の母と暮しておりました。
元から借金癖のある兄が何も言わず急に
家を飛び出し、仕方ないと思っていたら
数ヶ月後に金融会社から督促の電話が来て
どうやら兄が、家を出る時に母が以前完済した
金融会社のカードを盗み満額借りて、恐らく
生活に困って利子も払えなくなったのでしょう。
私としては高齢の母を置いて行った事等も含め
煮え繰り返る思いなのですが金融会社からは
母の名義だし、管理のミスだと言って
払わないならどんどん利息が増えるだけだと
言ってきます。どうすれば良いでしょうか
兄はどうなってもいいんですが
高齢の母の心と体がとても見てるだけで辛いです

A 回答 (4件)

お気持ちお察しいたします。



世の中では、妻のクレジットカードを勝手に
持ち出して借金する人もたくさんいます。
でもやはり妻は返済する義務があります。

もしこれで返済しなくていいのなら世の中の
既婚者みんな勝手に妻のカード持ち出してお
金借りちゃいますよ。

なので残念ですが、お母さんは返済義務はあ
ると思います。
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重要なのはお母さんが、お兄さんを刑事告発できるかどうかだと思います。


しない場合、お母さんはお兄さんがカードを使うことを了承したことになります、
した場合は、お兄さんと言う親子関係はありますので、一般の窃盗者と同じ扱いになり、お母さんは不備の度合いによりますが、免責される可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
色々あって返事が遅くなりました
色々考えて見ます

お礼日時:2005/11/15 10:19

お兄さんを刑事犯罪者として告発する覚悟はお母さんにありますか?



明らかに窃盗事件になりますので、窃盗として警察に被害届けを出し、兄を告発すればお母さんの責任は回避されるかもしれません。

しかし、暗証番号を教えていたりなどした場合には、お母さんの過失もあるので全く払わなくてもいいという結果にならないと思います。

そこまでする気が無いのなら、払わなければならないでしょう。
結局被害者でもなくなるわけですから。
「追認」という解釈になると思います。

高齢で収入もなく、今後借金をするつもりもないのなら、破産してはいかがですか?
金額はいくらかはわかりませんが、年金暮らしであれば少ない債務でも認められる可能性は高いと思います。

あとはお母さん名義のカードなどはすべて解約すべきですね。
お兄さんに使われないように。
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カード会社の言い分はとおりません。


ただ、カードを使わせた(使わせてしまった)母にも何割かの責任はあります。
ともかく、一国も早く裁判所に調停の申し立てをするべきです。
申し立て以後の利息は、請求できません。

弁護士に依頼するのが良いかと思います。
2割とか3割程度の金額で調停できるのではないかと思います。
全額払う義務は無いのですが、過失責任があるので支払いがゼロというのは無理です。

カードではなくて窓口で申し込んだのなら、母の名義で息子に貸すというのは金融会社の重大な過失ですから、支払いはゼロの判決になるのですが。
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