プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 会社勤務のサラリーマンですが、ここ最近、妻と子供に掛けている保険で収入がありました。
 妻にはA生命の『定期保険付個人年金保険』に加入しており、私が契約者で(妻はパート)月々の掛け金を払っておりましたが、このほど妻が、掛け金が上がるので、これを解約し、違う保険に入りました。
 元々、この保険は妻の友人に勧められ、義理で入ったもので、私は保険内容や、特約など妻に任せていましたので、内容はよく把握しておりません。

 これを解約し、私の銀行口座に140万ほど振り込まれました。
 また、子供には生後まもなく掛けた郵便局の学資(簡易)保険から、生存保険金として20万受け取りました。(継続中)これも契約者は私ですが、実際は妻が主導で加入しました。
 これらの収入は本年度の年末調整に関わってくると思いますが、私の会社の『給与所得者の保険料控除申告書』を見ると、1年間に払った保険料(分配を受けた剰余金等の控除金額)の金額記入欄があります。

 妻の保険は解約返戻金になりますが、子供の方の生存保険金も含め、これの扱いはやはり、保険で得た所得に当たるのでしょうか?別途、税務申告しなければならないのでしょうか?税務署からのお尋ね、督促が来るんですか。
 もし、これらの収入を黙っていたり、申告しないとどうなりますか?税金、保険を詳しく知りませんので区別が分かりません。支払い先が、生命保険会社、郵便局ですから、金銭の受け渡しはガラス張りのはずです。妻任せにしていたため、思わぬ金が入ってきたのはありがたいのですが、このような収入があった場合、どう対処しなければならないのか、詳しい方が居られましたら、ご教導お願い申し上げます。

A 回答 (8件)

 回答が漏れましたので、追加します。



>1年間に払った保険料(分配を受けた剰余金等の控除金額)の金額記入欄があります。
 これは1年間で払い込んだ保険料に対して割戻金や配当金が支払われた場合の金額を指しております。損害保険や共済等に多くあり、解約返戻金や満期保険金に合わせて支払われた配当金では有りません。

>妻の保険は解約返戻金になりますが、子供の方の生存保険金も含め、これの扱いはやはり、保険で得た所得に当たるのでしょうか?
 一時所得にあたりますが、課税対象になるかは別となり、前記の一時所得計算をして下さい。

>別途、税務申告しなければならないのでしょうか?税務署からのお尋ね、督促が来るんですか。
 一時所得計算をして 給与所得者=年末調整者の場合は 計算結果が20万円以下ならば申告不要となります(=非課税)。
 計算結果が20万円を超えるのに 確定申告を行わず、修正期間中(1年間)も修正しなければ 税務署からお呼びがかかり、累進課税等を含めた税金が請求されます。

 今回の事例ですと 解約返戻金が140万円という事ですとそれに対する払込金額が50万円以下であれば課税が生じます。学資の生存保険金は20万円ですがそれにたいする払込保険料は20万円と換算しますので計算に影響しません。
 おそらく課税は生じないでしょう。

 以上参考にして下さい。
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何度も申し訳ございません。

学資保険で6歳時に一時金は発生しなかったはずですが・・・。
簡保の学資保険で今回一時金20万円を受け取った。ということから生存保険金付18歳満期学資保険200万円の契約としてお答えします。
生存保険金は12歳・15歳で契約の各10%が支払われます。
12歳・15歳時の受け取りに対する必要経費は各20万円(合計40万円)となります。よって今回の計算式は(140万円+20万円-(解約契約の払込保険料+20万円)-50万円)×1/2となりこの計算で20万円以下になった時にはsuperfighter823様の一時所得申告不要となります。
ただし、学資保険の満期時の計算は(200万円-(総払込保険料-40万円(一時金受取時に必要経費としてすでに計上されている)-50万円)×1/2となります。
契約期間中の生存保険金や一時金に対する必要経費は受け取り金と同一と換算されるのですが、契約が終了する時点で支払い金(満期金や解約返戻金)が発生した場合、その必要経費から先の一時金に対する必要経費が差し引かれると言う事です。

この回答への補足

 説明が悪くてすみません。解約したのは妻の方の定期保険付の方で簡保の方は継続しています。
 長男が今年、15歳になったので生存保険金付18歳満期学資保険200万円の契約の生存保険金です。
 年間、約24万ほど支払っています。この11月にも5万の生存保険金が出るそうです。
 sag24-koujiさんの知識に深さには感服しております。再三の解説していただき、凄く助かります。

補足日時:2005/10/19 21:41
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ANo.6 の追加です。



進学学資金は支払われるつど、受取人(父さん)の
一時所得として所定の額が課税所得に参入されます。

ということです。
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>また、子供には生後まもなく掛けた郵便局の学資(簡易)保険から、生存保険金として20万受け取りました。

(継続中)これも契約者は私ですが、実際は妻が主導で加入しました。
について、
>ANo.4 尚、#2様の学資保険についての計算式は 学資保険や保険期間中に一時金支払がある契約について、満期受取時の計算式です。今回は一時金ですので『一時金=必要経費』となります。ご注意下さい。
と、ありますが、

たとえば、6歳時に20万円受取って、15歳時に30万円受取ったときは
15歳時に受取る学資金の課税所得の計算は
〔30万円-(総支払保険料 - 30万円  )-50万円]×1/2
となります。
まっ多くの場合50万円以下になるので、課税はされないでしょうが、念のため。
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 ご丁寧なお礼をありがとうございます。



 一時所得に対する課税は 確定申告により行われますので、年末調整では関係しません。前回の回答でも述べましたように、その年の1月1日~12月31日において生じた一時所得を合算しますので、年末調整時には確定してません。よって、一時所得に対する課税が発生した場合は 年末調整による所得税計算を確定申告により再計算されると言う事です。

 尚、#2様の学資保険についての計算式は 学資保険や保険期間中に一時金支払がある契約について、満期受取時の計算式です。今回は一時金ですので『一時金=必要経費』となります。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

何度もコメント、解説賜り、感謝しています。明年度に確定申告したいと思います。解約した保険会社の担当を呼んで確認してみます。
 加入後15年になり、内容を変更したりしている間に担当者がコロコロ代わっているみたいで、最後の担当の女性は少し頼りないような気がしたものです。
 業界大手の朝○生命と言うところです。大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2005/10/19 21:39

解約返戻金も所得税の対象で、扱いは一時所得となります。

返戻金額から「既払い保険料」を差し引いた金額が50万円以下なら税金はかかりません。

もし、50万を超えてしまったら(解約返戻金ー払込保険料ー特別控除額50万円) ×1/2が課税対象となりますので、一時所得として申告しなければなりません。

このときの払い込み保険料とは、実際に支払った保険料ということではありません。決まった計算方法があるので、もし保険会社から払い込み保険料についてお知らせが来ていなければ、確認しておきましょう。申告時期は問い合わせが多くなり、対応に日にちがかかる場合があるのではやめに聞いておくほうがいいと思います。

学資保険の受け取りもあったということですので、そちらも合算しないといけませんね。できれば保険での収入を分散させるために受け取り時期はずらしたほうがよかったですね。
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一時所得になりますが、


140万円-払込保険料が50万円以下なら所得税はかかりません。

一時所得の計算式
(受取金額-支払保険料-50万円)÷2
この金額が所得税の対象となります。

また、学資保険については
一時所得の計算式
(学資金額-(払込保険料-既受取学資金額)-50万円)÷2
です。

計算してみてください。
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この回答へのお礼

 ご返答有難うございます。
ご教導いただいた計算式で算出してみます。知識が乏しいので助かりました。有難うございました。

お礼日時:2005/10/16 00:58

 こんばんは、独立系のFPを営んでおります。



ご質問の件、回答させて頂きます。

まず、解約返戻金についてですが一時所得として税法上は取り扱われます。
計算式は
(受取金額ー必要経費[=払込保険料]-50万円)×1/2で、サラリーマン(年末調整を受けている者)はこの計算で20万円以下であれば申告不要となっております。要するに税金はかからないわけです。解約した契約については『支払調書』という証明書によって計算できます。会社によってこの証明書は発送時期が異なりますが、確定申告時までには送られてきます。

 次に学資保険の生存保険金ですが この保険金については受取金額=必要経費金額となります。

 一時所得計算は それぞれで計算するのではなく、その年の1月1日~12月31日の間で発生したものを合算して 上記の計算式で行います。

 単純計算で受け取り金額が 払込金額より90万円以上の利益を生んでなければ サラリーマンさん(年末調整者)は税金がかかりません。

 参考にして下さい。
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この回答へのお礼

 遅い時間にも関わらず、ご返答有難うございます。
説明いただき、納得致しました。妻はお金が入って喜んでいるみたいですが、私には手続きがあります。

 一度、保険会社に確認してみます。『支払い調書』が来るまでは静観していても特に問題はないのですね。年末調整用紙にも別途記載の必要なしでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2005/10/16 00:54

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