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初歩的なことですみませんが分かりやすく教えてもらいたいのです。
ペイオフ解禁とはどういうことですか?
例えばA銀行に1000万預けているとしてつぶれたらすべて保護されるんですか?
1000万超えるとその超えた分は戻らないんですか?
もしそうならば一つの銀行には1000万しか預けない方がいいですよね。
一つの銀行でも夫婦など名義が違えば1000万ずつ合計で200万補償されるのですか?
教えてください。

A 回答 (6件)

ペイオフ解禁とは、預金保険機構に加入する銀行など金融機関の普通口座などの預金が、元本1000万円とその利子に対して、たとえその金融機関が倒産しても保証されると言うものです。


逆に言えば1億円預けていようと100億円預けていようと、預け先が倒産すると1000万円しか保証してくれません。

arianさんが言うように夫婦で名義が違えば合計2000万円保証されます。
だから、5つの銀行に夫婦別々に口座を作れば、合計1億円保証されます。

では、なぜそのようになったかと言うと、今までの銀行は倒産時の保証の明確な規定がなく、実質的には税金で倒産した銀行の預金を保護していました。今までの経済システムでは銀行の倒産はあり得なく、このようなやり方でも構いませんでした。

しかし金融自由化に伴い銀行も市場経済の波にもまれ、いくらでも倒産する要素が出てきました。
そのような状況で税金で預金の保護をしていたら、税金がいくらあっても足りません。

また、金融に関しては自己責任を国民に徹底させる必要があります。
つまり、自分が信用して預金した銀行が倒産した場合、その判断に対する自己責任を取ってもらうという考え方です。

しかし、倒産したからと言って全ての預金がなくなってしまったら、国民の経済が麻痺してしまうので、預金保険機構をもうけ倒産したときの保証(1000万円)をもうけたのです。つまり生命保険みたいなものです。

これには、別の効果もあります。
銀行に預けてもいざとなったら1000万円しか保証されないので、お金持ちの人は銀行に預けても仕方ないので、株式や先物取引で資金を運用しようと考えるかも知れません。
そのように銀行に預金として眠っていた資金が、市場に流れる要素を持っていて、経済活性のきっかけを期待されています。

ただし銀行にしてみれば預金の流出が起きますので、金融の安定化を理由にペイオフ解禁はたびたび延期されています。来年のペイオフ解禁を迎え、再び延期論が再燃していますが、今回は実行される可能性が大です。(小泉内閣ですので)
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>例えばA銀行に1000万預けているとしてつぶれたらすべて保護されるんですか?



原則そうですが例外ありです。外貨預金は金額に関わらず預金保険機構の対象とはなりません。
それ以外のものは一人一行当たりの預金元本合計が1000万円以下ならば全て預金保険機構が保証してくれます。

>1000万超えるとその超えた分は戻らないんですか?
全く戻らないということが決定しているわけではありません。
他の一般債権者と同等に、銀行が資産をすべて売却し、税金などの優先債権者の取り分を控除した残りを公平に債権者に分けます。この分が戻ってきます。

>もしそうならば一つの銀行には1000万しか預けない方がいいですよね
その方が賢明です。マンションの管理組合は1000万円で分割するような対応を取るところが多いようですよ

>一つの銀行でも夫婦など名義が違えば1000万ずつ合計で200万補償されるのですか?
合計2000万円が保証されます。但し、仮名口座や借名口座は保証対象から外れますので、死亡したおじいさん名義でなどはご注意が必要です。

ちなみに、地方自治体などの額が1000万円以上の預貯金がある投資家は国債の購入に預金を切り替えています。ご参考にしてください。
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既に多くの皆さんがお答えされているのですが、私はちょっと横道に


それますが、ペイオフの対象外となる金融商品をご紹介します。
それは、郵便貯金の振替口座というもとですが、総合通帳の「ぱるる」に
通常預金とセットになっている振替口座です。

本来は金利の付かない決済専用口座という機能ですが、そのため
ペイオフ解禁後もこの振替口座にある貯金は対象外としていくらでも
保護されます。ぱるるでは預け入れ金額上限(1000万円)を超えた貯金は
いまでも自動的にこの振替口座へ移し入れされるシステムです。

この口座には金利はつきませんが、元本が無限に保証されています。
よって、ペイオフ解禁後は、この「元本保証」自体が大きなメリットとして
評価されると言われいます。

郵政事業庁では、これを見直すことはないと主張しておりますので、
解禁後は、この口座が唯一、元本保証を堂々と謳える「金融商品」として
注目を集めるということです。

金融機関の破綻によるペイオフの実施を懸念する向きには、
これを有効に利用しようとい動きもあり、郵貯では定期預金を解約して
普通預金へシフトする動きが実際に起こっているようです。一度、ご検討
されてはいかがですか。でも、リターンか元本保証かは難しい選択ですね。
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1金融機関で、1預金者あたり元本1000万円までと、その利息を限度に保護されます。


従って、元本で1000万円を超える部分は保護されません。
又、支店が違っても同じ銀行では1000万円までです。

また、家族でも名義が違えば、1人当たり1000万円までは大丈夫です。
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追伸、ホームページの下の方「2001年...」は報道などでご承知の通り


一年間延期になりましたので来年4月1日からです。
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イイの探して参りやしたぜ。

(▼▼メ)

参考URL:http://fp-shimizu.mytown-club.net/tips004.html
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