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こんばんは。
先日、児童扶養手当の申請をしようと役所に行ったところ
民生児童委員に調査してもらって、調査書を書いてもらえば
申請が通ると言われました。

この調査なのですが、どんな調査するのか
教えていただけないでしょうか?
(あまり家の中を色々と見られるような調査だと心配なので。。。)

A 回答 (2件)

ご質問にあるような、タンスを見られたりなどのことはないと思います。


どの程度調査するかっていうのは、取り決めがとくになくて、民生児童委員さんもどう確認しようかと困ることがあるようです。(もしかしたら、この頃はある程度取り決めがあるかもしれませんが、昔はありませんでした)

恐らく家の中までジロジロ見られたりということは、ありませんし、もし求められても拒否してよいことだと思います。
どういういきさつで事実婚を解消したかとか尋ねられたら、事情を理解できる程度に説明したらよいかと思います。

公式に明言されているわけではない(と思う)ので、わたしの推測ですが、この取り決めがあるのは、民生児童委員に実質的な調査をすることを求めているのではなくて、児童扶養手当は虚偽の申請をする人が比較的多く見受けられる制度ですから、虚偽の申請に対してのある程度の抑制を狙ったものと思います。まったく初対面であれば、少し事情を話して証明してもらえばよいし、知り合いの仲であれば、簡単に証明してもらってもよいものだと思います。

市町村によって、取り扱いに差はあると思うのでご参考程度にしてください^^
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元児童扶養手当担当してました。



民生委員の調査、とのことですが、何の調査かは、それこそ役所で言われたかと思うのですが…。
何の調査かが分からないと、お答えのしようがないのですが…(^^;。

とりあえずぱっと思いつくのは次のとおり。
・住民票上まだ前夫と同居していることになっている場合、事実上別居していることの証明を受ける。民生委員も同居してないことを「証明」するので、訪問調査もありうる。
・事実婚解消の場合、前夫(戸籍上は元々夫ではないが)と別れたことを書類上確認する術がないため、現在同棲していないかどうかを「証明」する。もちろん訪問調査もありうる。

ただこの「ありうる」というのは、状況次第としか言いようがありませんね。本人(母)の状況を元々良く知っている方なら、あえて訪問調査をする必要はないでしょうし、知らなくても本人からの聴取だけで済む(状況が十分に確認できる)場合もやらないでしょう。
逆に例えば、初めから知られたくない、というスタンスでの受け答えだと、実はまだ夫がいるのでは…と疑われるようだと、訪問でもしないと状況が分からないということもあるでしょう。

なお民生委員児童委員という制度は、民間の協力者の位置づけではあるものの、厳格な守秘義務は課せられている方々です。役所の人と同じように考え、出来る限り話をすることをお勧めします。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
私の場合、例にあげられた事実婚解消にあたります。

聴取だけで済む場合もあるのですね。
訪問調査はどのようなことをするのですか?
見られたくないもの(収納とか、タンスとか)まで
見られたりするのでしょうか?

補足日時:2005/10/20 21:49
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