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今日の新聞で某化学会社の土壌埋め戻し材「フェロシルト」が業者に金を払って引き取らせていたとの事で
”産廃と認識”・・・との記事がありましたが
 確かに流れ的には産廃ですが
 クロムが溶出しようが 金を払って処分しようが
   産廃と決め付けるのは・・・無理があるのでは    ないですか
   処理の仕方がおかしかっただけで金を払てでも
   欲しい・・と言う人がいないとも限りません

 言い方変えればこの会社自体が産廃ということ   になります
 産廃の定義を教えてください
 
 
 

A 回答 (2件)

No1です。


追加です。

>クロムが溶出しようが 金を払って処分しようが
   産廃と決め付けるのは・・・無理があるのでは    ないですか

法律で規制されている有害物質が入っていればタダの有害ゴミです。人体に悪影響を及ぼすゴミですな。
あなたの論理を裏付ける為には「石原産業が混入を売る前に公開している事」が必要です。

まあ、その前に貴方の家近くにこのフェロシルトが使われていたらそんな事が言えるのか疑問ですね。

この会社「過去に公害事件起こしておいて(四日市工場から四日市港に廃酸を大量に不法投棄していた。航空写真にはっきり分かる程)何の反省も勉強もしてない法律遵守する気がないクソ化学会社だな」と言う事です。
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ちゃんと産業廃棄物に関しては法的にも規定があります


事業の結果出てきた物は産業廃棄物ですが、含まれている物により規制内容が変わります。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san …

問題なのは石原産業が六価クロムを含んだ品を「不適正に処理」して販売していた事だと思うんですが?

なお、六価クロムは人体に有害です。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2731

東京都でも都営新宿線を作る際に沿線工場の不適正処理(不法投棄)による六価クロム公害が発覚し、当時大変な目にあって処理をしています。(当時の処理記録を見る限り当時最良な方法で処理したのが、最近になって又問題になっていますけどね)
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