
ココや他の検索サイトなどで調べたのですがなかなかイイ答えが見つからなくて・・どうぞ教えてください!!
年末調整の際、国民健康保険の払込証明書はどのようにして会社に提出すればよいのでしょうか?
ウチは、口座振替にしておらず1年分を納入通知書綴りとして国保から送ってもらっています。
払込領収書も何もかもひとまとめに綴ってあるので会社に提出する分はコピー等でよろしいのでしょうか?
現在、11月・12月分を収めていないので綴りは手元に置いておきたいのですが・・・
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたしますm(__)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の方が回答しているのでよろしいのですが、補足します。
1月から12月までに納めた金額なので、厳密にいえば、11月分を納めた後でこの控除申告書を提出し、11月までの分を記入していったん11ヶ月分だけで年末調整して貰う。
その後、12月分を納めたら、会社に頼んで、1月に再年末調整をして貰う。
再年末調整が難しければ、自分で還付のための確定申告を行う。
それによって、12月分に対応する税金を戻して貰う。
というのが厳密なやり方ですが、12月分は必ず納めることがはっきりしているなら、12月分を含めて控除申告書に記載してもよろしいでしょう。もし不安なら、11と12月分を、11月中に払ってしまえば、堂々と控除申告書に記載できます。
また、翌年分も、今年に払ってしまえば、今年に控除できます。
なお、#1の方がいっていた、「確定申告がおわってから・・・」は、たぶん「年末調整の手続きが終わってから・・・」の間違いであろうと思われます。
つまり、12月分の保険料を、手続き後に納めるなどの事を言いたかったと思われます。
親切丁寧にご回答をありがとうございます☆
わかりました!!12月分も納めてしまってから年末調整をしようと思います。
年末調整には、いろいろな方法がある事がわかりました。
ほんとうにありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
役所に納める、国民健康保険税、国民年金の領収書は、添付しなくても良いことになっています。
したがって、今年の1月から12月までの納めた金額、あるいは納める予定の金額を記入することで、問題はありません。国保の場合は、毎月納めるのではなくて、納期ごとに納めますので年間4回から8回くらいまで、市町村によって異なります。また、事業所によっては「領収書」の添付が必要な場合がありますので、その場合は領収書を添付してコピーを手元に残すか、役所で納税証明書を発行してもらうことになります。
国民年金の領収書も添付しなくてよいのですか??知らなかった!
会社から申告書をもらって金額を記入するだけで良いのですね~。
ありがとうございました!!本当に勉強になります。
No.7
- 回答日時:
>もしもそうであれば12月分は、来年の年末調整に混ぜ込むモノ??!!
年末調整の書類を提出する時点で、12月分を納める予定でしたら、納めたこととして申告します。
その結果、もし納めなかったら、1月なってから会社の担当者に話して、年末調整をやり直してもらいます。
皆、この方法でやっていますから、難しく考えなくも大丈夫です。
この回答への補足
私、何でも難しく&ややこしく考えるタイプでして・・(^^;
単純に<遅くなった還付申告は後で取り戻せる>と言うことなのですね。
何度も親切なご回答ありがとうございました♪
No.6
- 回答日時:
すいません。
#4が上がっているのに気づかず、#5をあげてしまいました。つまらない言い間違いのために混乱を与えてしまったことを改めてお詫びします。#2、#3、そして特に#4を参考になさってください。私の分はしばらくしたらOKwebに削除要求を入れておきます。
------------------------------------------------
okamur85さんいつぞやはありがとうございました。再年末調整のことをすっかり忘れておりました。間接的にとはいえ、またまた、ご指導をいただきありがとうございました。
いえいえとんでもないです。混乱するのは私の知識が足りないから・・
削除要求されないでください!!
アドバイスとして完璧ですから!
お願いしますm(__)m
No.5
- 回答日時:
<確定申告が終わってから12/31までの間に国保料を払う
と、厄介な事になる・・・>って事は、今回提出する年末
調整の書類(というか生保等の保険料払い込み証明書)と
は一緒に提出しない方がイイって事なのですか?
いえ、そういうことではありません。#1では確定申告と年末調整を言い間違えました。申し訳ありません。一緒に出してください。
それとも、先に今年いっぱい(12月まで)の保険料を払
い込んでしまってから年末調整してもらうとイイのでしょ
うか
結局、どっちでも同じなんです。今年払わなかった分は来年払えばよいというだけです。来年控除の対象になりますから、はらう税額は、よっぽど所得が高くて、あるボーダーラインの上にない限り、結果的に同じになります。
ただ、国保の保険料だけに着目した場合、年末調整が終わってから、国保の保険料を支払うと、確定申告をしなければその分の控除に相当する税額を返してはもらえないことになるというだけのことです。
ちなみに役場は、その年(1月~12月)の個人個人の国保料の支払実額の合計をちゃんと把握しています。試しに来年1月に電話してお聞きになると、すぐに正確に答えてくれます。役場の基準年度は4月から3月であるにもかかわらずです。
このリストは税務署に出す目的以外に使い道がないわけですから、恐らく税務署は人海戦術で申告書とこのリストの数字との照合をしているのだと、想像できます。
こういう訳ですから、国保の支払を証明する書類そのものをつけて出さなくても、あとでちゃんとチェックしてもらえる、こういう事です。
あくまでも想像ですが。
No.3
- 回答日時:
年末調整の際に、国民健康保険料については、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の、社会保険料の欄に金額などを記入して提出するだけで良いのです。
生命保険料のように証明書は必要有りません。
記入する金額は、その年の1月から12月までに実際に納めた金額です。
経験者で自信ありの方に出会えてうれしいです!!
国民健康保険料についても証明書はいらないのですか?社会保険料の場合のみいらないものだと思っていました(^^;
そして、<記入する金額はその年の1月~12月までに納めた金額>と言う事は、まだ12月分を納めていないので11月分までを記入するのでしょうか?
もしもそうであれば12月分は、来年の年末調整に混ぜ込むモノ??!!
謎だらけで申し訳ございません。。
もしもよろしければ教えてください。
今回は本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社で健康保険には入っていないわけですね。
私自身は国保を納めたことがないので、「通知書」をもらったことがないのですが、金額自体は、納める前にわかっているはずですね。(請求書とは言わないだろうなあ・・)
それがわかる書類(国保課の発行した物で、金額がわかれば、なんでもいい)であれば領収書でなくてもかまいません。
年末調整できなくても、確定申告(年明けてから)で還付申告することもできます。(国保の人は、確定申告するのが一般的なんですが・・。構成上。)
(確定申告は「経験者」です。)
ご回答ありがとうございます!!
そうなのです。主人の会社は健康保険には入っていないのです(;_;)
ですから自分で国保を納めています・・・
ところで、年末調整で還付申告しなくても確定申告でOKなのですね??!!
という事は、年末調整では生保や損保等を申告して健康保険だけは確定申告に行く!コレでいいのですね!勉強になりましたっっ!
因みに前年度分は、国保も還付の対象になることを知らずに・・損しました(><)
ありがとうございました☆
No.1
- 回答日時:
この場合、会社のご担当の方は保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書)という1枚になっている書式がありますので、これに書き込んで提出します。
社会保険料控除はあくまでも実額控除でして、その年の1月1日から12月31日まで支払った実際の額が基準になります。それを計算できる書類(印鑑のある納入通知書綴りなど)をコピーで結構ですので、ご担当の方にお見せ下さい。(国保の年間の決定額が表紙にあると思いますがそれとは関係ありません。)
なお、確定申告がおわってから12月31日までの間に国保料を払うと、やっかいなことになりますので、年が明けてからにしてください。
なんにせよ、会社のご担当の方からの具体的な指示に従えばよいと思うのですが。
丁寧なご回答ありがとうございます!!
<確定申告が終わってから12/31までの間に国保料を払うと、厄介な事になる・・・>って事は、今回提出する年末調整の書類(というか生保等の保険料払い込み証明書)とは一緒に提出しない方がイイって事なのですか?
それとも、先に今年いっぱい(12月まで)の保険料を払い込んでしまってから年末調整してもらうとイイのでしょうか?質問攻めで申し訳ございませんm(__)m
ウチの主人の会社は、小さな会社で担当者もあいまいと言うか年末調整の事についてもなにも触れてこないので私の方から主人に「今年の年末調整の事だけど・・??」と切り出さないと始まらない・・そんな具合なのです。
本当は、会社になんでも相談できるとよいのですが(^^;
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