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先日、自転車に乗っていて転倒し足首を骨折しました。
病院に行き、「関節外果骨折」と診断され、ギブスを着用し、松葉杖生活を余儀なくされました。「傷害補償(通院)」が適用されますが、内容として、「ギブス固定期間は通院と見なし給付の対象となります。」その後に、カッコ書きで「固定具・装着部位により認定されます。ギブス固定とは正常な生活に著しい支障が生じたと認められる場合に限ります。」と書かれてありました。実際のところ、骨折してすぐ、腫れが引くまでの間、シーネという簡易ギブスを着用(1週間)し、その後、ギブスになり(2週間)、上下半分に割りシャーレという処置になりました。取り外し可能なギブス(コルセット等)は、適用外です。が、シーネやシャーレといったギブスの期間でも、保険は適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


基本的に通院期間とギブス期間のみです。ギブス以外の装着は対象外です。(この期間の通院は対象)
自転車と言う事で、普通傷害保険の他、交通傷害保険も対象になってきます。火災保険の特約で付いていたりする事もありますので、取り合えず保険と名の付くものはひっくり返して見てみると良いです。
手術が伴っていれば、入院していなくても生命保険の医療特約や医療保険の手術給付金の対象にもなってきます。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます!先程、調べてみましたが、傷害保険以外は入っていないようです・・・シーネやシャーレといったものは、ギブスには含まれないのでしょうか?松葉杖は、欠かせませんし、「正常な生活に著しい支障が生じたと認められる」とありますが、どこまでの範囲なのかがわかりにくいです。

補足日時:2005/10/26 17:48
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保険は治癒、或いは日常生活に支障を来さなくなる真SD江、と自己の非から180日のいずれか短い方が適用期間です。



シーネだろうがシャーレだろうが通院給付の対象になりますが、装着期間を延べ通院日数と見なしての支払いはしません。
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