10秒目をつむったら…

現在、個人事業主ですが近日中に有限会社へ法人化します。出資金は現金で300万円です。現在の事業内容をそのまま引き継ぎます。現在、車などの器具備品の資産が合計100万円ほどあるのですが、これを法人化したあとの会社で使用するためには必ず定款に財産を引き継ぐ、という内容を含めないと何か問題となるのでしょうか?現物出資は資本金の20%以下なら割と簡単に事が済む、とは知っているのですが今の所、現物出資は考えておりません。どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

現物出資なら定款に記載が必要ですが、現物出資ではないのであれば定款への記載は必要ありません。



出資金相当という扱いでなければ、個人対企業の単純な取引として、その都度(一括でも良いですが)必要なだけ資材を持ち主(事業主)から借りた/購入したという形にすればよいです。

ただし、計上する価額が時価として妥当な額でないと、例えば過大な額で購入したりすると、妥当額との差額が贈与とみなされる可能性が高くなります。
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この回答へのお礼

xcrOSgS2wYさんからの回答を拝見して資材は当分の間「購入した」という形をとらず事業主から「借りた」という形で様子を見るのもいいような気がしてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/28 16:57

そのようです。


>新会社法が施行されても有限会社はしばらくはこれ>まで同様運営でき、施工後有限会社の設立はできな>い、と認知しております。

特例有限会社という言い方で、有限会社の商号はのこせそのまま運営できます。
施行後は、定款が株式になり、社員は株主に、持ち分出口数は株式や株式数になるそうです。(表現)

切り替わり時の手続きは不要、有限のしての存続期限は定められていないそうです。

中小企業庁 財務課 03-3501-5803に
新会社法に関して聞けるようです。

一番知りたいことに、お答えできずすみません。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は、新会社法について改めて勉強する必要がありそうです。問合せ先まで教えていただき助かります。

お礼日時:2005/10/28 16:44

あの~


来年の4月から、有限会社がなくなり
全部 株式会社になるって聞いてます。

公的パンフも出だしています。
今、有限になって、来年株式にスライドするのって
損や得があるのか私はわからないのですが、
それも含めて、お調べになったほうが良いと
思うのですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。来年、春頃施行される新会社については多少調べてはいるのですが、会社の繁忙期でもありどうしても今の時点で有限責任の会社を立ち上げる必要があって有限会社を設立するに至りました。新会社法が施行されても有限会社はしばらくはこれまで同様運営でき、施工後有限会社の設立はできない、と認知しております。が、この知識自体に間違いがあるなら申し訳ございませんが、Aliceさんか他の方、どうか教えて下さい。

お礼日時:2005/10/27 13:23

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