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国内で個人破産した場合、海外の銀行に預けてある現金などは差し押さえされない。と聞きましたが本当でしょうか?海外の不動産資産なども同じなのでしょうか?

A 回答 (2件)

海外の場合日本の法律の効力は直接には及びませんから、差押などを日本の法律にもとづいて行うのは困難です。


しかし、海外に資産があることがわかっている場合、破産管財人は当然にして破産者に対してその資産を提出するように求めるでしょう。これに従わない場合、いつまでも破産処理が終わらないという状態になることは十分予想されます。またそういう状態ですから免責は期待できません。つまり債務はなくならないと。
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日本国法は属地主義であって海外に影響しないので海外の資産に対して強制力を発揮できない場合がある、というのが正確なところだと思います。

日本の裁判所の発行した執行命令を持ってアフリカにあるボボジウラッソの銀行に行って、あなたの銀行の客の口座を差し押さえなさいと言っても、協力してくれるかどうかはわからないということです。
もうひとつの現実的な問題は、破産者が海外に資産を持っているのかどうかを調べることが非常に難しくてお金もかかる場合が多い、ということです。

なおアメリカに資産があることが明らかな場合であれば、日本の裁判所の決定を持って現地の裁判所にいけば現地の裁判所が執行命令を出してくれますから、差し押さえも可能だと思います。その他にもこういった協定を結んでいる国はたくさんあると思いますので、海外といっても国によるのでしょう。
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