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50年以上も前からの借地人(そこにその人が家を建てて住んでいました)が所在不明になってしまいました。地代は月々7千円程度ですが、もちろんその地代はここ数ヶ月支払われておりません。家も何も建っていないならまだしも、一応ちゃんとした一戸建ての住宅を残したままに、突然に所在不明(行方不明)になっていまいました。金額的にはわずかなものですが、いつまでもただ放って置くわけにも行かないでしょう?貸主である私は、まず何をすべきでしょうか?

A 回答 (2件)

地代を払っていないので契約解除できます。


解除して建物収去土地明渡訴訟すればいいと思います。
その勝訴判決で取り壊しの強制執行すればいいです。
取り壊ししたくないならば、地代の債権で、その建物を競売して自分で買えばいいです。
その価格は、借地権のない価格ですから材木値段となり、超安値となります。
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一番真っ当な線だとその住所地の最寄の家庭裁判所へ


不在者財産管理人の選任申し立てをするのが一番
ベターだと思います。
管理人が選任されると、行方不明者に代わってその
管理人が財産について管理します。
 たまに蒸発したとか行方不明になって、失踪宣告の
要件を満たしたからといってすぐ失踪宣告申立をしようとする人がいますが(スキル低めの法曹家の方)、
後で相続登記をする際に予期せぬ相続人の存在の為に
エライ時間がかかる場合があります。
今回の事例は特に失踪宣告等の要件を満たしていない
とは思いますが、特に不動産が存在する場合は、仮に
要件に該当したとしても管理人の選任を先にするべきです。
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この回答へのお礼

ご教示頂きましたことを踏まえて、明日にでも懇意にしている司法書士の所に行こうとしていましたら、その母親が地代を払いに来て、一件落着しました。
とても参考になり、心強い味方があると、OKWAVEをありがたく感じました。

お礼日時:2005/10/31 18:32

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