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以前に養育費の減額について質問した者です(質問No.159567)。
前妻との話し合いで解決を試みましたが、意見の食い違いがあり調停を申し立てる事になりました。申し立てにあたり、下記の事について教えて下さい。
1.減額の理由は、前妻が再婚し、子供が養子縁組していることが第一ですが、更に私の妻の不妊治療費用が高額になっいることです。申し立ての際は、出来れば不妊治療のことは伝えたくありませんが、調停での判断で不利になりますか。
2.前妻と子供の戸籍が必要となりますが、私が受け取る事は可能ですか。
3.2が可能な場合、どのような手続きが必要ですか?
4.申し立て書は休日でも受け取る事は可能ですか(事前に記入したいため)。

家庭裁判所には11/26(月)に行く予定です。早急な回答をお願いします。

A 回答 (3件)

1についてのみ回答させていただきます。


不妊治療の事実を言うことは、特に不利になることはないと思います。
ただ、この事実をオープンにする必要もないと思います。
病院への支払領収書で、医療費が増加している事実は証明できると
思いますので、それだけで事足りと思います。
調停委員より、医療費の詳細に関して尋ねられた場合に、
プライバシーの保護措置を講じていただくことを条件に開示すればよいと
思います。

私どもも不妊治療をしているカップルですが、まだまだ偏見をお持ちの
方は多いですから、プライバシーの保護措置は当然の要求だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
妻が不妊治療の事は言いたくないと言っており、yohsshiさんのおっしゃるように
プライバシーの保護措置を要求したいと思います。

不妊治療は辛いですがお互いがんばりましょう。

お礼日時:2001/11/26 01:05

 1について、有利不利という言葉を、調停の席では使わない方が良いかと思います。

養育費は、子どものために双方で負担する義務がありますので、不利という言葉は「支払いをしたくない」と取られます。調停は、双方の話し合いの場に第三者である調停員が同席して、話し合いがなされます。本来、お子さんが養子縁組していたとしても、決められた養育費を支払う義務があり、相手の生活状況が好転したからといって、こちらからそれを理由に減額を申し入れることは、親としての責任という部分では、疑問があるところです。相手の生活状況ではなくて、こちらの生活状況が決められた養育費を支払うことが、困難な状況にあるため減額してほしいという姿勢で臨むべきです。そうなりますと、その理由としては当然治療費の説明をしなければならないでしょう。その理由を、相手が納得するか、身勝手だと判断するかの問題です。有利不利ではなくて、お子さんの生活費を双方でどのように負担するか、従来の負担割合を変更するかということです。お子さんを中心に考えて上げて下さい。

2と3について、前妻の方の本籍がある市町村役場で、受け取ることは出来ます。家庭裁判所の調停に必要であると言う理由で、申し出て下さい。印鑑と顔写真入りの身分を証明する物・・免許証等も持参すると良いでしょう。

4について、裁判所は土曜日と日曜日は閉庁していますので、受け取ることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/11/26 01:01

戸籍事務を担当しておりますので2,3に関しては専門家で回答します。



2,3 可能です。
本籍地の市町村役場に「家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てるため」という理由で請求可能です。私の勤務地では申請書に必要事項を記載してもらうだけで戸籍謄本を発行しておりますが、他の自治体では印鑑や宣誓書の添付を求めることもあるかもしれません。
26日に手続きを、とのことですが相手方の本籍地が遠方にある可能性もあります。そうなった場合には郵便での請求となります(そうなると26日に手続きというのは難しいでしょう)。

ここから下は一般人、自信なし、で回答します。
4、お気持ちはわかりますが、前もって書かなければならないほどのボリュームは申立書には無いはずです。
そのエネルギーを調停委員に提出する上申書作成に使われた方がよろしいかと思います。
1、養育費を計算するにあたってfukurinさんの年収から家賃(住宅ローン)から税金等すべて考慮に入れて計算しますよね。
(不妊治療がどれほど高額かは不勉強のためわかりませんが)そこを隠していると金額算出に矛盾が生じませんか?あとからそれを指摘されるよりも最初から公にしたほうが調停委員に対する印象も良いと思うのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速明日(11/26)市役所に行ってみます。

お礼日時:2001/11/26 00:59

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