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出張などで社外にいる時に私物の携帯電話を業務のために使用した場合の通話料は経費精算できるのでしょうか?
(夫の携帯電話の使用料が高いので、聞いてみたら仕事で使っているとのことでした。)

A 回答 (3件)

税法上は


  請求書
  支払い
  領収書
以上3点が個人分と業務分で分けられているのであれば、処理は可能です(同じ書類ではダメで別々の書類でないといけません)

上記の対応が出来て、会社が経費として認めれば、精算は可能です

会社が認めるかどうかは会社の規定によりますので、会社に確認してください

一般論で言えば、そのような対応をしている会社はほとんどありませんので、専用の携帯を持つ(会社の許可が必要)か、会社に何らかの電話代を支給してもらうように交渉するしかありません
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出張中における(業務にかかわる)携帯電話の通話料については


出張旅費規程の「通信費」として扱われていることが多いです
(昔であれば公衆電話の通話料とか)

これはあくまでも各企業の旅費規程によるところなので
御主人の会社の労務関係部署にお問い合わせいただくしかありません

「通信費」は業務に使用した実費の範囲内で支給されると定められているようですが
業務用携帯電話の貸与も多いですし、個人のものを使用する場合でも
自己申告だけでOK、利用明細が必要など申請方法もいろいろですので
やはり会社の担当者に聞くのが一番だと思います

ちなみに私の会社は自己申告+上司の承認だけで清算できます
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通話記録(相手先の番号等)で業務上の通話料であることが明確であれば経費として処理することは可能だとおもいます。


基本料を経費にしようとすると色々な問題も出てくると思いますが、通話料であれば料金の紐付けが可能ですし経費処理可能でしょう。(通話記録がない場合は立証することができませんので、通話記録を入手して下さい。)
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この回答へのお礼

回答くださいました皆様、ありがとうございます。
主人に会社で確認してもらうようにお願いしてみます。

お礼日時:2005/10/30 21:11

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