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現在、IPAT会員でネットで投票してるのですが、競馬の儲けなどは、厳密には一時所得として確定申告が必要との事なのですが。ある程度、儲けたりしたら申告しないと税務署から通知など来るのでしょうか。窓口で現金購入であればわからないかもしれませんが、PAT会員だと銀行通帳で金銭の出入りが分かるので毎年調査、チェックされたりするるのでしょうか。

A 回答 (4件)

競馬に限らず ギャンブルでは一定金額を超えると一時所得の扱いとなり納税義務が発生します


一時所得は、次のように計算します。
 収入金額-収入を得るために支出した金額  
-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

よっぽどいきなり通帳に高額な数字が記載されない限りまず査察等はこないと思いますけどね(笑)
それでも納税の義務は発生しておりますので申告を

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
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確かに一時所得として申告する義務はあります。



でも誰が当たったかは税務署では把握してませんので、通知などは一切ないはずです。

おっしゃる通り、PAT会員だと通帳を確認すればわかりますが、ほとんどの競馬ファンの収支がマイナスなのも知っている為に現在は積極的にチェックしたりはしてないとの話を聞いたことがあります。

それにPAT会員だけチェックしても、WINSや競馬場で的中させた人に関しては、今のシステムでは絶対に把握できませんから不公平を生むことになりますし、心配しなくてもいいと思いますよ。

ただ税金なので儲かった場合は申告してください。
と、一応呼びかけてみたりして・・・(笑)
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PATに振り込まれた金額が約680万までは


税務署は来ません。
というのも、実際に私が4年前に当てたことが
ある金額がそれだからです。経験則ですね。

もっとも、2年でそのお金の大半はJRAに「返却」して
しまいましたが。
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聞いたこと無いです。

ただ、納税義務がある事をご存知なのでしたら、納税は国民の義務なので申告してください。
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