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ある資料に「伝染病、その他 労働省令で定められた疾病者は就業を禁止する。」とあったのですが、「労働省令で定められた疾病者」とは具体的にどのような「疾病者」なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 「ある資料」の内容は、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)のことと思われます。

この条文のいう『省令で定める疾病・省令の定めるところ』に該当する法条文は、次のとおりです。

 労働安全衛生規則61、鉛中毒予防規則57、四アルキル鉛中毒予防規則26、高気圧作業安全衛生規則41。

参考URL:http://roudou.hourei.info/index.html
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:47

参考URLに詳しくあります。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0324-8b.html

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

参考URLを見ました。これは作業を禁止する疾病ではなく、業務中に疾病にかかた際、治療費用を使用者が負担する場合の話ではないのでしょうか?

補足日時:2005/11/03 16:29
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