あなたの習慣について教えてください!!

夫がなくなりました。私は夫から2億4千万の財産と二千万の死亡保険金を受け取ります。一体いくらの相続税になるのでしょうか?

また、夫からみた甥も財産6千万相続します。彼の相続税もいくらになるのでしょうか。ちなみに甥は成人です。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法定相続人は誰ですか?奥様のほかに子どもさんはいませんか?


2億4千万の財産はすべて預貯金もしくは現金ですか?不動産などは含んでいませんか?過去5年以内に生前贈与を受けていませんか?
死亡保険金の契約形態はどうなってましたか?(契約者もしくは保険料の負担者は誰?)

このように相続税は一概にいくらと答えるのはここでは難しいですよ。費用がかかりますが税理士などの専門職の方にお願いするか直接税務署にいって相談してください。その方が間違いがありません。どのみち相続税の申告はしないといけませんから。

なおNO1の方の回答にある
>保険料を貴方が負担していたのであれば相続税の対象になりますが、負担していないのであれば相続税の対象にはなりません。

これは逆です。被相続人とは亡くなったご主人のことでそこを読み間違えたのかもしれません。
保険料を相続人の奥様が負担していたのなら一時所得、被相続人のご主人が負担していたのなら相続税です。
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保険金は保険料を貴方が負担していたのであれば相続税の対象になりますが、負担していないのであれば相続税の対象にはなりません。


http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm
税金の額は、葬式費用等が差し引かれたうえでの計算になります。コチラで概算金額が算出できます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
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