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法定相続についてお詳しい方のご教示お願い致します。

祖母の遺産分割です。

①祖母の遺産が100万円あります。
②祖母の配偶者は祖母より先に死亡しています。
③祖母には子供が4人います。長男、次男、長女、次女
④長男、次男は祖母が死亡する前に先に死亡しています。
⑤長男には配偶者と子供(長女、長男)二人がいます。(3人とも生存)
⑥次男には配偶者と子供(長男、次男)二人がいます。(3人とも生存)
⑦長女は祖母が亡くなった後に亡くなっています。配偶者と長女が生存しています。
⑧次女は独身で生存しています。

上記の場合の法定相続割合は
子供が4人ですので1/4。
⑧次女は1/4
⑦長女は亡くなっていますので1/4は配偶者が受け取る。
④長男、次男は祖母より先に亡くなっていますので、子供二人が1/8ずつ。

上記であっていますでしょうか?
それとも⑦長女の分は配偶者と子供で1/8でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    代襲相続ではないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/28 07:57
  • ご回答ありがとうございます。
    長女は配偶者と子供1名が生存しています。
    長女の配偶者が二次相続になり、その場合は配偶者が1/4ではないということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/28 08:01
  • ご回答ありがとうございます。
    100万円は銀行口座で銀行の方から言われたので、正しいのかを確認したかったのです。
    長女の配偶者が二次相続になるとのことでしたが・・・

    最初は次女が1/2、残り1/2を長女の子供1人、長男の子供2人、次男の子供2人で均等割りと思っていたのですが銀行から違うと言われました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/28 08:07
  • 続けてのご回答ありがとうございます。
    そうすると、長女の配偶者が1/4相続し、長女の長女は相続なしであっていますでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/28 08:47
  • 続けてのご回答ありがとうございます。
    長女の子供は一人です。
    ですので長女の配偶者1/8、長女の子供1/8ですね。
    ありがとうございました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/28 09:05

A 回答 (8件)

相続は死亡時点の状況で考えますので、法定相続割合を考える場合相続人がその後に亡くなったりしたものは無視します。


また相続人の配偶者は代襲相続の対象ではありません。

亡くなった時点で、次女、長女は健在ですので1/4づつ。
長男次男は亡くなっているので、2人づついる子供が代襲相続人となって、
1/4をさらに等分して、1/8づつ。

その後長女が亡くなっているので、1/4を配偶者と1人の子供で1/8づつ、長女自身の遺産と合わせて相続。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
納得できました。

お礼日時:2024/09/29 19:40

祖母の死亡時には配偶者は死亡していたので、相続人は長女、次女と既に死亡している長男、次男の子が代襲相続者となります。


長男、次男の妻は関係ありません。
また、長女の配偶者と子も祖母の相続人ではありません。

ただし、預金を相続するには相続財産分かt協議書が必要です。
長女は既に死亡していて分割協議に参加できないので長女の法定相続人が分割に同意し、分割協議書に署名、捺印が必要になります。

祖母のお相続と、長女が死亡した現在時点での預金お相続手続きは分けて考えないと混乱します。
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この回答へのお礼

ご回答有ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:40

民法上の優先順位は以下の通りです。


配偶者は常に相続人となります。
基本的に第1順位は 直系卑属(子や孫、ひ孫など)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)、第3順位:は兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)。

例えば、被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人となりますので、第2順位以下には相続となりません。
子どもや孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と両親や祖父母など直系尊属が相続人となります。
配偶者が亡くなっており、生存する子供がおればその方の相続権となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:40

長女の 1/4 分が二次相続となれば。


・長女の配偶者 1/4 × 1/2 =1/8
・長女の子 1/4 × 1/2 を均等割 (一人っ子なら 1/8、二人なら 1/16 ずつ)
です。

どんな場合も、配偶者と実子は常に法定相続人となるのです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:41

あっ、失礼しました。



>⑦長女は祖母が亡くなった後に亡くなって…

でしたね。
それなら最初にお書きのとおりです。

誤回答をおわびします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:41

>⑦長女は亡くなっていますので1/4は配偶者が受け取る。



これ違う、違う。
子の配偶者は、舅・姑と養子縁組みをしてある場合を除いて (←ここ大事)、法定相続人ではありません。

>⑦長女は祖母が亡くなった後に亡くなっています。配偶者と長女が生存…

長女の長女が一人っ子なのなら (←ここも大事)、長女の長女が長女の 1/4 分丸ごとを代襲相続します。

>それとも⑦長女の分は配偶者と子供で1/8で…

⑤長男、⑥次男の配偶者にはびた一文上げるつもりがないのに、なんで⑦長女の配偶者だけ上げようとするの?
ちょっとお考えになれば、おかしいと気づくのではありませんか。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:41

概ね合っていますが、⑦だけは違います。


長女の相続分は、長女の死亡によって二次相続となります。配偶者は長女の相続人となります。長女に子がいない場合は次女にまた権利(1/4)が発生すると思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/29 19:41

次女が生きているなら、次女でしょう。


配偶者や子供は関係が無いに等しい存在です。
この回答への補足あり
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