
No.2ベストアンサー
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弾劾裁判とは重大な非違のある裁判官を罷免するために行われる特別な裁判です(憲法64条を参照)
弾劾による罷免の理由としては以下の二つがあります。
(1)職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく怠っ た時。
(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著し く失うべき非行があった時。
*裁判官弾劾法20条
弾劾裁判所は各議員においてその議員の中から選挙された各7人の裁判員で組織されます(国会法125条、裁判官弾劾法16条)。
要するに悪いことをした裁判官を裁判するのが弾劾裁判ですね。通常、裁判官というものは手厚くその身分が保証されているものです。そうでないと司法権の独立が保てません。この弾劾裁判は憲法(64条)が認めた例外なのです。
今回の弾劾裁判によって村木判事は罷免されることになりました。携帯電話の伝言サービスなどで知り合った当時14―16歳の少女3人に現金を渡してわいせつ行為をし、裁判官としての威信を著しく損ねた、というのが理由です。止む無しという気がしますね。
因みに弾劾裁判で裁判官が罷免されるのは20年ぶり、1947年の制度発足以来、5人目だそうです。
*憲法64条
「(1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官をするため、両議 院の議員で組織された弾劾裁判所を設ける。
(2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」
No.1
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