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相手方直送に際し、受領したのに受領書を出さないと制裁はありますか?
民事訴訟規則では、「出せ!」と書いてあるだけです。

A 回答 (2件)

 ご質問の中に「民事訴訟規則」とあるので,相手方から直送されてきた答弁書その他の準備書面を受領したときの受領書という意味かと思われますが,受領書の提出は法律ではなく最高裁判所規則上の義務に過ぎないので,出さなくても罰則の適用はありません。


 ただし,民事訴訟規則は,いわば民事訴訟におけるマナーのようなもので,受領書を出さなければ,次の期日に裁判官から注意されると思いますし,罰則がないからといって無視を繰り返したりすれば,当然裁判官の心証も悪くなるでしょう。そんなことで裁判官を敵に回しても,良いことは何もありませんよ。
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一体何を直送したのですか?


バナナ一房や葉書一枚でしたら出せと言う方がアホですが。
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