何時もお世話になります。
母(75歳)が先日車と接触し、右足膝の骨折の被害を受けました。加害者は比較的良心的な人のようです。
検査の結果、リハビリを含め全治2ヶ月との診断でした。警察も見分等を実施、来週くらいには事情聴取予定です。
ところで、先日加害者側の保険屋から「とりあえずお宅の保険でお願いしてもらえないか?」との連絡がありました。この保険とは健康保険(老人健康保険)との意味と思いますが、この「 」の部分の意味はどういうことをさしているのでしょうか?
ちなみに、家族がこの連絡(電話)を受けたのですが、保険屋に連絡するにも予備知識が必要と考え、投稿しました。
よろしく、ご指導お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●No.2の方が仰る内容で殆ど語られていて重複しますが、勿論交通事故であろうと健康保険は使用できるという前提での話です。
●単に交通事故は、交通事故扱、イコール自由診療という構図で進みますと他の方も説明されているように保険会社の治療費支払の負担が増加するのですが健康保険を提示して受付けてもらえば、結果的に保険会社の治療費に対する負担は軽減されます。これは予定される健康保険組合からの求償を支払って治療費100%を負担して、その総額が健康保険を使用しなかった場合に比べて当然に安くなるという理屈です。
●「 」のような頼み方をされたなら、お母様に事故の過失が全く無くても「使用しましょう、但し後日の話はよろしくお願いしますよ。」「使用しますが、○○○の件は頼みます、よろしいか。」くらいの念を置いてもいいのではないでしょうか。
●お母様に過失がある場合は、文句なしに「はい、受付けに提示しておきます。」というお返事でいいかと思います。実際過失があるかどうかは信頼できる保険の代理店などに事故状況を詳しく説明した上で教えてもらったらよろしいかと思います。
●病院の窓口では交通事故の誰ですが健康保険を使用したいと言っても、「交通事故では健康保険は使えません。」と嘘を言う者もいますが
、嘘ですよ。
今までのご回答頂いた方と一緒の文言で申し訳ありません。職場からです。貴重な情報ありがとう御座いました。印字をしてよく理解して対処致します。本当にありがとう御座いました。
No.2
- 回答日時:
交通事故で自由診療になると、病院は1点単価20円~25円で治療費を計算します。
これが健康保険になると1点単価が10円になりますから病院は儲からないことになります。
ですから病院で「健康保険は使えません」と言われることになるわけです。
健康保険を使うには「第三者による傷病届け」という書類が必要です。健康保険組合に連絡すれば送ってもらえます。
今回の事故の状況がわかりませんが、被害者側にも過失割合が発生する場合や治療が長期間にわたり治療費がかさむ場合などに健康保険に切り替えることがあります。
過失割合が発生する場合、自賠責保険の範囲内(傷害は慰謝料などすべて含めて120万円限度)でしたら過失相殺されることはありませんが、それ以上の任意保険の範囲では過失割合に応じて慰謝料などで減額されることになります。ですので被害者側にとっても治療費が安価ですむにこしたことはないわけです。
治療が長期間になる場合はそれだけ治療費がかかることになります。
保険会社もできるだけ支払額を減らしたいので(会社組織ですから仕方のないことです)、健康保険を使ってもらえるならありがたい話です。
窓口で負担する3割(老人医療でしたら1割?2割?)はそのまま保険会社に請求していただくよう手続きされればいいと思います。
残りの分は病院より健康保険組合に請求がされますが、後日健康保険組合より保険会社に請求されます。
ですから、保険会社が決して得をするわけではなく、単に病院が儲からないと考えていただいたらいいと思います。
No.1
- 回答日時:
普通、交通事故の治療には健康保険は使えないはずです。
保険を使うのは、相手が払ってくれないかもしれない場合で、この場合、健保組合など健康保険の事業主体に事前に承認を得る必要があるはずです。相手の保険屋さんというのが、大手の損保会社のれっきとした社員なのでしょうか?何か怪しいですね。
ただ、医者は自由診療だと1点10円にしなくてもよいので、保険診療より高く請求することが多く、それを避け、支出を抑えようということかもしれませんが…
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