No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO3の補足
1.
刑法は罪刑法定主義(憲法31条)により、刑法などの法律に規定がされていない事については、例えそれが反社会的な行為であっても、刑事責任の追及はされません(=無罪)
ここで、窃盗罪(刑法235条)における処罰対象は「財物」に限っており、詐欺罪(刑法246条)のように「財産上の利益」は対象になりません。
つまり、窃盗罪は金銭や物品などの「財物」を「摂取」(≒不正な手段で盗む)した場合のみに成立します。
2.
利益窃盗とは、「財産上の利益」を不当に得た場合を指します。
ご質問のケースなどの代金踏み倒しは、この「財産上の利益」に当たります。
では、自分の使った電気・ガス・水を不正な手段で「摂取」したのですか?していませんよね。
なら、代金を支払わないことが、「財物」を「摂取」したと言えますか?言えませんよね。
よって、このような利益窃盗は刑法上無罪となります。
ただし、民事上の責任(代金の支払い)については、免れられません。
3.
もっとも、はじめから払わないのに払う振りをして契約をしたりすると、「人を欺いて」「財産上不当な利益」を得た(刑法246条1項・2項)ことになり、詐欺罪が成立します。
なお、万引きは「財物」を「摂取」しているため窃盗罪が成立します。
このような理由から、コインパーキングの踏み倒し・会計時にお金がない事に気づいてこっそり抜け出す食い逃げ・自動改札の飛び越えなど、刑法上は無罪となるものが多数存在します。
4.
このように、法律は理屈っぽい世界ですが、なんとなく反社会的な行為だからといって処罰する事は、憲法上の罪刑法定主義より絶対に許されないのです。
興味があるようでしたら、刑法入門の本を読んでみてください。
大変詳しくご説明頂き、有り難うございました。
何というか複雑な心境です。
今回の質問の経緯は、実は私が集金する側で、そのようなお客様が、この景気の為なのでしょうか最近多く、困っていました。お支払い頂くためにNo.1さんの様な対応をとるのですが、逆にこちら側が悪いことでもしているかのような言われ方をしております。お前は借金取りか!殺す気か!こんな少ない金でいちいち来るな!他。悪人扱いです。こちら側としては、使っていただいた料金を払ってくださいと言っているだけなんですけどね。そんな時に、この疑問となった次第です。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
語弊がありますが、簡単にイメージできるように書きます。
料金未払いは、ガス会社や電気会社にたいして借金があるようなものです。
さて、AさんがBさんから借りた金を返さないからといって犯罪になりますか?警察に逮捕されるようなことになりますか?
といえば、犯罪にならないというイメージは出来るのではないでしょうか?もちろんこんな説明では、用語的にも内容的にも語弊などありますが。
ガスや電気は、その材料を生成して皆さんに売買していると思うんです。
借金に例えられると、どうもイメージが掴みにくいような感じが、恐らく、言わんとしていることは、違うことなのでしょうが・・・
警察に相談してもどうにもならないという、感じは判りました。有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
使用契約を結んでいるかどうかが、犯罪かどうかの分かれ目でしょう。
契約なしに使用して、しかも請求されても料金を支払わないなら窃盗罪相当の犯罪になるでしょう。使用契約を結んでいて料金を支払わない場合は、契約の不履行、債務の不履行ですから、インフラ会社は民事訴訟を起こして取り返すか方法がないでしょう。借金を返さなくても窃盗罪で捕らえられないのと同じ理屈のようです。
No.2
- 回答日時:
窃盗罪(刑法235条)は、財物を窃取した場合にのみ適用されます。
したがって、このような利益窃盗は不可罰です。
「してはいけないことをする」は有罪だが、「しなければいけないことをしない」のは無罪、と言えばわかるでしょうか。
なお、詐欺罪については、詐欺利得(246条2項)の規定がありますので、はじめから払うつもりがないのに払う振りをしながら契約をすれば、詐欺罪の成立が考えられます。
でも、万引きは罪ですよね?
商品を支払わずに取るから、罪?窃盗?
払わなければいけないのを払わない?
んん?
利益窃盗という言葉の定義のと言うか、意味が良くわからないので、なんだか頭が混乱しております。
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