宜しくお願いいたします。
昨日、郵送で「意見の聴取通知書」というものが届きました。私は免許取得後、行政処分ははじめてですので戸惑っております。。通知書には処分内容が明記されていないのですが、処分内容というのは出席した際に決定されるのでしょうか?現在の累積点数は指定横断等禁止違反の1点と酒気帯び2の13点の合計14点と明記されております。知人に聞いたところ、酒気帯びの場合は参加しても減免はまず不可と聞いたのですが、念のため参加したほうが良いのでしょうか?不参加の場合はどのようになるのでしょうか?私としては処分内容を早く知りたい気持ちです。累積点数14点とはどのような処分になるのでしょうか…免許取り消しになるのでしょうか・・・
ご質問ばかりで申し訳ありませんが、不安でしょうがなくて・・・・
宜しければご助言お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
最初に言っておきますが、質問者さんが受けるのは行政処分と刑事処分の両方です。
行政処分=点数によって免停、免許取消になる処分の事
刑事処分=懲役刑や罰金刑を課せられる事
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
上記の行政処分の点数表を見て下さい。
酒気帯びの所に「罰則4」と書かれています。
これは「反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられ、前科1犯になる」と言う事で、残念ながら、質問者さんはれっきとした犯罪者になると言う事を示しています。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
次に、上記の反則金と罰金についてを見て下さい。
で、罰金の金額ですが、これは刑事罰なので、略式裁判を行った上、裁判官が裁量し「罰金○○万円を払え」と判決が下ります。通知書に金額が書いていないのはこの為です。
因みに、酒気帯び2(13点)の場合、罰金刑は20~30万円で、地域によっては判決と同時に罰金を支払わされる所もあるので、最高額の30万の判決が出た時も考え、30万円を用意して出頭する必要があるかもしれません。
大抵は罰金の納付書を渡され、後から支払う事になります。
なお、略式裁判の出頭命令を無視して出頭しなかったり、罰金の納付書に書かれた納付期限を無視して罰金を払わずにいると、逃亡の恐れありとして逮捕状が請求され逮捕される事も有り得ます。
次に、行政処分ですが、過去3年間の通算処分回数により、処分の重さが違います。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
の表を見て下さい。
質問者さんは通算0回目でしょうから、表の一番上になります。
通算0回の14点を見ると「90」と書いてありますので、行政処分は「免停90日」となります。
(あと1点で取消になる所でした。ギリギリです)
で、このページの下の方に読み進んでいくと「免停90日以上の場合は意見の聴取の機会があり、減免の可能性がある」とあります。但し、そこに書いてある通り、酒気帯びの場合は絶対に減免されません。
あと、免停講習を受ければ免停期間短縮になりますが、90日の場合は2日連続して受けなければならず、仕事が休めない場合は受講を諦めねばなりません。
また、免停講習は任意なので、行政処分を受ける前に、自分から受けたいと言わないと受けられません。黙ってそのまま行政処分を受けると、そのまま90日の免停になります。
免停講習を受けても最短で45日の免停、罰金も最低で20万と言う事になります。
なお、酒気帯びが入ってますので、免停講習有りでも約60日の免停と、25万以上の罰金は覚悟して下さい。
(酒気帯びに対しては、行政処分、刑事処分のどちらも、厳しい裁定が下りる傾向にあります)
No.2
- 回答日時:
意見の聴取についてはなにはともあれ行かれることです。
意見の聴取の目的はその事案に基づいての言い分を聞いたり、有利な参考資料や証拠の提出を受けたりして、公平な処分をするために行われます。そのため最初から救済される可能性を棄てる手はないでしょう。違反した内容に関して有利な証拠が提出でき、場合によっては免停期間が短縮されることも在ります。反省
文や上申書を提出してみるのも一法です。
指定日に出席できない場合には事前に連絡をしてください。
意見聴取無断で出席しなかった場合には、書類審査のみで処分が決定されてしまいます。意見の聴取には、できるだけ反省していることをアピールする必要があります。従って意見を述べる際は
取り締まりに関する不満や「特に何もありません」とう態度は極力避け、自分が有利になることを口頭や書面で伝えます。(前述)
原則として、当日から運転免許の行政処分となりますので、自動車や原動機付自転車を運転して会場に行きますと帰りに又違反となるダブル違反になります。>累積点数14点とはどのような処分になるのでしょうか…免許取り消しになるのでしょうか・・・
此れはなんともいえませんが、行かないことで処分されることだけは避けられるべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
酒気帯びなどの場合は少なくとも一発免停です。
そして酒気帯びはスピード違反などの軽微な違反とは異なり、重大な違反と看做され、反則金ではなく罰金となります。
よく混同されていますが罰金の場合は自動的に支払う金額が決まるのではなく、通称交通裁判所と呼ばれる警察署に併設された簡易裁判所で裁判を行います。
ここで罪を認めれば刑事罰として罰金刑が言い渡されます。金額は違反具合によってまちまちですが目安はあります。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
およそ20万~30万ですね。初回なので20万台前半でしょう。
もちろん納得いかなければ通常の裁判になりますが、酒気帯びの場合は何を言っても無駄なので素直に罪を認めましょう。
で、ここまでは罰金の話で、
行政処分はまた別です。
後一歩て免許取り消しでしたが、ギリギリで90日免停です。そして90日免停対象者には「意見の聴取」があります。ここで上手く抗弁すれば短縮されますが、酒気帯びはダメです諦めて下さい。
免停講習を受けると40日ほど短縮してもらえますが、その際にも27,600円ほど必要ですので注意しましょう。
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